国民健康保険 傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる方で、その療養のために労務に服することができなかった国民健康保険加入者の世帯主は、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
※ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。
【支給対象者】
給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方
【支給対象となる日】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×(労務に服することができない期間の日数‐3日間)
※ただし、一部給与等が支払われていた場合は、支給額が減額されます。
【適用期間】
令和2年1月1日~規則の定める日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
【申請方法】
事前に必ず電話連絡をお願いします。(詳しい申請方法等についてお伝えします。)
【関連書類】
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国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF)・
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF)・
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF)・
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF)