農業委員会

穴水町農業委員会

穴水町農業委員会 穴水町農業委員会は、農業委員12名からなり、総会は毎月行っています。総会では主に農地の権利移転や転用に関する事項について審議し処理しています。また、行政施策で解決を図らねばならない問題について、意見の公表、建議と要望及び諮問に対して答申するなど農業委員会としての意見を農業施策に反映させるため努力しています。

お知らせ

令和6年穴水町農業委員会総会について

農地転用・農業者年金等の受付窓口

役場2F 地域整備課内農業委員会
直通電話 52-3670

農業委員名簿

※任期:令和5年7月20日〜令和8年7月19日

議席 氏名 住所 担当地区
1岡本 伊佐夫甲・曽良・大郷
2吉岡 幸太郎上野天神谷・河内・鹿路・越の原・宇留地・大町・川島・由比ヶ丘
3高 雅嘉沖波沖波・明千寺
4家本 政信山中山中・東中谷・旭ヶ丘
5田畑 勝彦下唐川下唐川・上唐川・挟石
6山岸 英晃比良川尻・比良・伊久留・菅谷・樟谷・岩車・曽山・七海・麦ヶ浦
7濱出 邦彦古君花園・古君・竹太
8龍岡 隆昭前波前波・宇加川
9菅原 竹臣根木曽福・鹿島・根木・志ヶ浦・新崎・乙ヶ崎・鵜島
10中橋 範夫上中越渡・上中・汁谷・大角間・桂谷・小又・平野・地蔵坊・上野
11(会長職務代理)勝井 寛中居・中居南・梶・波志借・瑞鳳・木原・藤巻
12(会長)小西 幸蔵鹿波鹿波・野波・鹿上・鹿波開

農地利用最適化推進委員名簿

※任期:令和5年7月20日〜令和8年7月19日


議席 氏名 住所 担当地区
 1松林 哲也川島花園・古君・竹太
 2門前 龍二波志借中居・中居南・梶・波志借・瑞鳳・木原・藤巻
 3竹森 弘七海川尻・比良・岩車・七海・麦ヶ浦
 4細谷  清宇留地曽福・鹿島・根木・志ヶ浦・新崎・乙ヶ崎・鵜島
 5万年 一幸曽山伊久留・菅谷・樟谷・曽山
 6山方 正治下唐川下唐川・上唐川・挟石
 7新谷 松白鹿波鹿波・野波・鹿上・鹿波開
 8苗代 藤平小又越渡・上中・汁谷・大角間・桂谷・小又・平野・地蔵坊・上野
 9梅下 英治前波前波・宇加川
 10山本 日出春山中山中・東中谷・旭ヶ丘
 11 濱野 榮治沖波沖波・明千寺
 12浜中 勲甲・曽良・大郷


農地法

農地はその耕作者自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、その権利を保護し、土地の農業上の効果的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進をは図ることを目的として制定された法律です。

農地

農地法においては、農地について定義をしています。これは農地の権利移動あるいは農地の転用などの農地法の規制の対象となるものです。

耕作目的の農地等の権利移動 農地法第3条

農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。農業委員会は、農地の受け手の農業経営の状態、経営面積等を審査して一定の基準に適合する場合に限って許可することとします。

農地転用 農地法第4条、第5条

農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し県知事が許可することとなっています。
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し、合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断し許否を決定することとなっています。

農業経営基盤強化促進法

農地の貸し借りについて、農地法第3条の手続きとは別に利用権設定の方法があります。農地の集積化、担い手の育成などを推進しています。期限がきたら自動的に返ってくるなど、貸し手に安心な制度です。

  • 手続きは簡単利用権設定等申出書に利用権を設定する土地の所在等の必要事項を記入し、貸し手、借り手の連署・押印の上、農業委員会へ提出してください。
  • 農業経営基盤強化促進法とは(1)安心して農地を貸せるしくみ(2)職業として成りたつ農業経営を育成するしくみを確立する目的で作られた法律です。

農業者年金

農業者年金とは

農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。農業者年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金でサラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっています。

加入対象者

農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも任意で加入できます。

※加入資格を失う場合

  1. 60歳になったとき
  2. 農業をやめたとき(経営移譲したとき)
  3. 厚生年金等に加入したとき(国民年金第2号又は第3号被保険者になったとき)
  4. 脱退の申し出をしたとき

保険料

通常保険料では、毎月の保険料を2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で任意に設定できます。
特別保険料では、認定農業者等の意欲のある担い手に、国が保険料を助成する制度(政策支援)もあります。

税制上の優遇

措置住民税や所得税の確定申告の際、納めた保険料は全額社会保険料控除を受けられます。

給付の種類

農業者年金は、平成14年1月1日に大幅な制度改正が行われ、それ以前に加入した方(旧農業者年金加入者)と、以後に加入した方(新農業者年金加入者)は受給方法が異なります。新旧いずれの制度も生涯にわたって年金が受け取れる終身年金です。

(1)旧農業者年金加入者の場合
 経営移譲年金と農業者老齢年金の2種類があります。

  1. 経営移譲年金
    保険料納付済期間等が20年以上ある人が65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに自分名義の農地等を後継者や第三者等に所有権を移すか、貸し付けて農業経営から引退した場合に受給できます。(ただし、30a以上の農地を自作していること、過去1年間で農地の減少がないこと、その他要件があります。)
  2. 農業者老齢年金
    農業者年金の旧保険料納付済期間等が20年以上あって65歳までに経営移譲しなかった人が65歳から終身受給できます。
    なお、経営移譲年金が全額支給停止となった場合にはその支給停止期間中は農業者老齢年金が特例的に支給されます。

(2)新農業者年金加入者の場合
自分で納めた保険料を年金として受給する「農業者老齢年金」と、国庫補助(政策支援)を受けた分を年金として受給する。「特例付加年金」の2種類があります。

  1. 農業者老齢年金
    65歳から終身にわたり受給できます。また、60歳から繰り上げ受給も可能です。
  2. 特例付加年金
    新制度の保険料の国庫補助を受けた者が
    ・60歳までの保険料納付済期間等が20年以上
    ・農業経営の廃止(経営継承)
    ・65歳到達
    上記3つの要件を充足した場合に終身年金として受給できます。

(3)死亡一時金
加入者または受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、同一生計の遺族に一時金が支給されます。

現況届

農業者年金の現況届けは、経営移譲年金や農業者老齢年金の受給者が引き続いて年金を受ける資格があるかどうかについて毎年1回確認するためのものです。
現況届出は、毎年5月末頃に農業者年金基金から送付された用紙に必要事項を記入の上、6月末日までに地域整備課内農業委員会事務局へ提出してください。

アクロバットリーダーのダウンロード 申請書をダウンロードするには、AcrobatReaderが必要です。

お問い合わせ
農業委員会
電話: 0768-52-3670

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にして下さい。)

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