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本事業は、令和6年能登半島地震復興基金を活用して、令和6年能登半島地震により被害を受けた宅地の復旧に要する費用の一部を補助することにより、早期の復興と被災者の負担の軽減を図ることを目的としています。
町内にある被災した宅地の所有者、管理者または占有者
※管理者又は占有者は、所有者の全部又は一部から工事の施行について承諾を得たものに限る。
〇戸建住宅
〇アパート及びマンション(1宅地、1所有者とみなす)
〇併用住宅のうち住宅の用に供する部分
※対象外(例)
〇住宅となる家屋がない倉庫・納屋 〇店舗 〇事業所・事務所 〇工場
〇事業用倉庫 〇社宅 〇その他 住宅とは認められない建築物
〇のり面の復旧工事
〇擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設設置工事を含む)
〇地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む)
〇地盤改良工事(液状化が発生したとみられる区域における再発防止にかかる改良工事のみ)
〇住宅基礎の傾斜修復工事(ジャッキアップ工事等)
〇フェンス、ブロック塀、給排水設備等の新たな設置工事
〇他の補助制度等によって施工しようとし、又は施工した工事
〇併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に関するもの 〇復旧工事費が50万円以下の工事・工作物確認申請等法令上必要な手続を経ずに行った工事
※高さが2mを超える擁壁を築造する場合には、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係法令に適合するものであることについて、建築主 事又は指定確認検査機関に確認申請書を提出して、確認済証の交付を受ける必要があります。
被災した宅地の所有者等が対象工事に要した額(消費税及び地方消費税を含む。)から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額となります。
なお、補助額の上限は、958万3千円(対象工事額1,200万円)となります。
総工事費 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 800万円 | 1,200万円 |
自己負担額 | 50万円 | 58.4万円 | 75万円 | 125万円 | 175万円 | 241.7万円 |
補助額 | 0円 | 41.6万円 | 125万円 | 375万円 | 625万円 | 958.3万円 |