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穴水町土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金

ページID:0106989 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

補助の目的

土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)において、令和6年能登半島地震による被災住宅の再建(移転、建替え)に要する費用を補助することにより、被災者の早期再建等を図ることを目的とする。

補助金の交付対象

​被災住宅再建補助金の交付対象は、(1)住宅移転費支援事業及び (2)住宅補強費支援事業とする。

 被災住宅再建補助金の交付を受けることができる者は次の要件を満たすものとする。

   ・土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住していること。
   ・住宅が半壊以上の判定を受け、被災者生活再建支援制度の対象となっていること。

 1.住宅移転費支援事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

   ・被災住宅の除却を行うものであること。
   ・居住者が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
    法律第 7 条第 1 項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。
   ・前号に規定する移転先が穴水町内であること。
   ・除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

 2.住宅補強費支援事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

   ・被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替え(部分建替えを含む)を実施すること。
   ・前号に規定する建替に係る住宅又は住宅の部分が、建築基準法施行令第80条の3の
    規定が適用される区域に存することにより、当該住宅又は部分の住宅補強工事を
    実施すること。  

補助対象経費及び補助額

(1)住宅移転費支援事業

  対象経費

  〇住宅除却費等
    危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費
    (がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。)

  〇移転経費
   ・建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に
    付帯して要する経費
   ・賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間)

​  〇住宅の建設・購入費等
   ・新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費
   ・移転先の土地購入に要する経費
   ・空き家等の改修に要する経費

 補助額  

   当該経費に相当する額の合計(限度300万円)

(2)住宅補強費支援事業​

 ​対象経費 

  〇工事費用​

   住宅補強工事に要する費用​

  〇設計費用

   住宅補強工事のための設計に要する費用

 補助額

  当該経費に相当する額の合計額に2分の1を乗じた額(ただし150万円を限度とする。)

事前相談のお願い

以下の資料をご準備いただき事前に地域整備課までご相談ください。

 〇罹災証明書

 〇被災住宅が土砂災害警戒区域内に位置していることのわかる資料

 〇補助事業実施に係る計画等(見積書、内訳書、事業実施計画書等)

各様式等

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