ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農業機械・漁業機械等導入支援事業について

ページID:0100375 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

穴水町農業用機械導入支援事業

目的

 農業用機械導入により、農作業の効率化と省力化を図り、営農体制の構築と農地の継続的な維持管理並びに担い手不足による耕作農地の遊休地化を防止することを目的とする。

制度概要

表1
区分 補助対象者 補助対象となる機械など 補助率等

農業機械等

導入支援事業

販売を目的に農業生産活動を行う農業者で
(1)水稲作付面積30a以上
(2)畑作農家で年間販売額が50万円以上
(3)2戸以上で構成する農業団体または農業生産法人

(1)~(3)のいずれかに該当する方で翌年度までに作付け面積を10a以上拡大する者

トラクター

乗用型田植機

コンバイン

スピードスプレアー

その他(農業用に販売されている機械等)

【補助率】
1/3以内
【補助限度額】
100万円

※認定農業者または新規就農者(団体の構成員の場合も含む)は150万円を上限とする。

 ※認定農業者、新規就農者については、穴水町の認定を受けているものに限る

要綱及び申請書様式[Wordファイル/20KB]

穴水町漁業機械等導入支援事業

目的

 漁業機械の導入等により漁業経営の健全化、漁業生産力の増大、新規漁業就業者の確保を推進することで、沿岸漁業の維持・存続を図ることを目的とする。

制度概要

表2
区分 補助対象者 補助対象となる機械など 補助率等

漁業機械等

導入支援事業

販売を目的に漁業活動を行う方で
(1)漁協組合員
(2)年間販売額が50万円以上
(3)沿岸漁業(小型定置網、刺網、養殖業、採介藻、タコ漁など)に従事している

(1)~(3)のすべてに該当する方

※新規漁業就業者については(1)と(3)に該当する方

漁船

推進機関

船外機

操船機器

漁ろう機器

養殖施設(消耗品を除く)

漁網(定置網に限る)

その他(牡蠣滅菌装置、脱貝機等)

※・事業費が50万円を超えるものに限ります。
(新規漁業就業者については20万円を超えるもの)

【補助率】
1/3以内
【補助限度額】
100万円

※新規漁業就業者については150万円を上限とする。

 ※新規漁業就業者とは「穴水町新規就業者担い手支援事業」の対象者を指す

要綱 [Wordファイル/14KB]

 

様式(申請書など) [Wordファイル/15KB]

経営改善計画 [Excelファイル/32KB] ※経営改善計画の提出が必須となります。

交付申請

申請書の提出は、地域整備課まで持参、郵送又は宅配便に限ります。(Fax、電子メールでの提出は不可)


現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 地域整備課 > 農業機械・漁業機械等導入支援事業について