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土地利用・土地開発

ページID:0100072 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

10月は土地月間です。10月1日は「土地の日」です。

地価公示について

国土交通省土地鑑定委員会が、地価公示法<外部リンク>(昭和44年法律第49号)に基づいて、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に官報で公示するものです。
国土交通省のホームページ「不動産総合情報ライブラリー」でご覧になれます。

他の公的土地評価として、都道府県地価調査、相続税評価、固定資産税評価などがあります。

大規模な土地取引には届出が必要です。

土地売買等届出

国土利用計画法<外部リンク>(昭和49年法律第92号)は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

 
1 一定面積とは 市街化区域2,000平方メートル以上
(穴水町には市街化区域がありません。)
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
何筆にもわたる取引で、個々の面積が小さくても、一団の面積として上記面積を超える場合は、届出の対象になります。
2 対象となる取引の形態 売買、交換、代物弁済、地上権・賃貸権の設定・譲渡など対価の授受を伴うもの
ただし、地方公共団体との土地売買は届出の必要がありません。
相続や贈与は、多くの場合、届出の必要がありません。
3 届出者 土地の権利取得者(売買であれば買主)
4 届出期限 契約締結日を含めて2週間以内。
5 届出窓口 土地が所在する市町の役場。(穴水町では企画課)
届出書の宛名は県知事。
6 提出書類 届出書(石川県HP Excel)<外部リンク>
土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
土地の形状を明らかにした図面
その他(必要に応じて委任状等)
届出遅延理由書[Wordファイル/21KB]始末書[Wordファイル/28KB]
詳細[PDFファイル/800KB](パンフレット)

大規模な土地開発には事前届出が必要です。

石川県土地対策指導要綱<外部リンク>により、10,000平方メートル以上の土地について開発行為をしようとするときは、事前に知事又は町長に届出なければなりません。

土地開発規制

土地開発規制には他に概ね次のようなものがあります。

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