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国定公園関係
国定公園関係
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穴水町の海岸部は、自然公園法<外部リンク>(昭和32年法律第161号)による、能登半島国定公園の一部をなしています。
穴水町の国定公園は、第1種〜第3種の特別地域と普通地域からなります。
第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいいます。 |
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第2種特別地域 | 第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域をいいます。 |
第3種特別地域 | 特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって特に通常の農林漁業活動については、原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいいます。 |
普通地域 | 国定公園のうち特別地域及び海中公園地区に含まれない区域をいいます。 |
国定公園の区域内では、自然環境や景観に影響を及ぼさないよう、自然公園法により定められた行為が規制されています。
区域内において次の行為を行う場合は、許可または届出が必要になります。
特別地域で許可が必要な行為 | 普通地域で届出が必要な行為 |
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工作物の新築・改築・増築 | 工作物の新築・改築・増築 |
木竹の伐採 | − |
鉱物採掘・土石採取 | 鉱物採掘、土石採取 |
河川・湖沼等の水量の増減 | 河川・湖沼等の水量の増減 |
広告物の掲出・設置・表示 | 広告物の掲出・設置・表示 |
屋外での土石・廃棄物の集積・貯蔵 | 屋外での土石・廃棄物の集積・貯蔵 |
水面の埋立・干拓 | 水面の埋立・干拓 |
土地の開墾・形状変更 | 土地の形状変更 |
屋根・壁面・塀などの食彩変更 | ― |
その他 | その他 |
土地開発規制
土地開発規制には他に次のようなものがあります。