地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄附金控除されます。
(ただし、個人住民税所得割の1割までしか控除されないなど、一定の制限があります。)
寄附金控除を受ける場合は、寄附を受けた地方公共団体が発行する「寄附を証する書面」を添付して、確定申告をする必要があります。
ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き (外部サイトへ移動します:一般社団法人地方税電子化協議会)
確定申告時にご活用ください。
穴水町税務課
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