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住民税(個人・法人)について

ページID:0100135 更新日:2024年8月4日更新 印刷ページ表示

個人の住民税(町・県民税)について

個人の住民税(町・県民税)は、その年の1月1日現在に実際に居住していた市町村で、前年の所得に基づき課税されます。
町・県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。

町・県民税を納める人

表1
納税義務者 納める税 町内に住所がある人 町内に住所はないが事務所、事業所または、家屋敷のある人
均等割
(森林環境税含む)

※森林環境税は課税されません
所得割 ×

町・県民税がかからない人

  • 均等割も所得割もかからない人
    (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
    (イ)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった人
  • 均等割がかからない人
    前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円(控除対象配偶者または扶養親族がある場合)+10万円
  • 所得割がかからない人
    前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円(控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ)+10万円

町・県民税の税額の計算方法

  • 均等割 4,500円(令和5年度まで5,500円)
    町民税・・・3,000円 県民税・・・1,500円
    ※令和6年度より森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

 森林環境税の詳細についてはこちら

  • 県民税所得割2,000円のうち500円は、「いしかわ森林環境税」として森林環境保全のために使われます。
  • 所得割は、一般に次の方法により計算します。
    課税所得(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除
  • 所得割の税額
    所得割の税率は民税6%、県民税4%となります。
  • 税額控除
    配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除

納税の方法

普通徴収と特別徴収のどちらかの方法により納税することになります。

  • 普通徴収・・・年4回の納期に分けて納付書で納税します。
  • 特別徴収・・・給与所得者の場合、給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与支払いの際、給与から天引して納税します。
    当町では、給与所得者の方々の利便性の向上、税の賦課徴収の公平性の観点から特別徴収の推進に取り組んでいます。
    (地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。)

町・県民税の申告について

  • 申告をしなければならない人
    (ア)1月1日現在、町内に生活の本拠地があった人で、前年中に各種の収入(営業・農業・大工・不動産など)があった人は3月15日までに申告をして下さい。
    また、年金受給者で各種控除を受けようとする人は、申告の必要があります。
    (イ)国民健康保険に加入している人は、所得の有無にかかわらず町県民税の申告が必要です。
    また、申告がないと低所得者等の保険税軽減措置などが受けられませんので、必ず期限内に申告をしてください。
  • 申告の必要のない人
    (ア)給与所得のみの人で勤務先から役場へ「給与支払報告書」が提出されている人。
    (イ)所得税の確定申告をした人。

個人住民税の特別徴収について

公的年金等からの特別徴収について

法人の住民税(法人町民税)について

課税されるのは、(1)町内に事務所または事業所を有する法人、(2)町内に寮等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの。町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。(収益事業を行うものを除く。)
(1)の法人には均等割と法人税割が課され、(2)の法人には均等割だけが課されます。

法人町民税の税率

1.法人割の税率 (改正前)100分の12.1 (改正後)100分の8.4
税制改正により、変更になりました。令和元年10月1日以後に開始する事業年度から実施されます。

2. 均等割の税率

表2
法人等の区分 税率(年額)
1 資本等の金額が1千万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの
公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができないもの
人格のない社団等
一般社団法人及び一般財団法人
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
5万円
2 資本等の金額が1千万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 12万円
3 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 13万円
4 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 15万円
5 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 16万円
6 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 40万円
7 資本等の金額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 41万円
8 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 175万円
9 資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 300万円

3.予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業の年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人町民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人
(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

法人町民税

対象手続

確定申告書、中間申告書及び修正申告書

対象書類

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用

大法人の電子申告義務化チラシ[PDFファイル/434KB]

電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。<外部リンク>

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