ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

町・県民税の特別徴収(公的年金等からの特別徴収)

ページID:0100139 更新日:2024年8月4日更新 印刷ページ表示

公的年金等からの特別徴収

公的年金を受給されていて、町・県民税・森林環境税の納税義務のある方は、町・県民税・森林環境税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。

特別徴収(天引き)の対象となる方

  • 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、町・県民税の納税義務のある方。
  • 年額が18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金・退職者年金等を支給している

特別徴収(天引き)の対象となる年金

老齢基礎年金又は、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
※障害年金や遺族年金等は非課税所得のため町・県民税・森林環境税は課税されません。

特別徴収(天引き)となる税額

公的年金等にかかる町・県民税・森林環境税のみが対象です。給与所得等、年金以外の所得にかかる町・県民税・森林環境税は、年金からは特別徴収(天引き)されず、別に納めていただくことになります。

特別徴収(天引き)の時期および税額

※公的年金等にかかる町・県民税・森林環境税のみが課税される場合
納期の1期・2期は今までどおりの普通徴収(ご自身で納付)で、残りの税額が3分の1ずつ10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)されます。

表1
徴収方法 普通徴収(ご自身で納付) 特別徴収(年金から天引き)
時期 1期(納期6月) 2期(納期8月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

年度を通じて特別徴収(天引き)となりますが、上半期(仮徴収)と下半期(本徴収)で異なる金額となります。

仮徴収

上半期(4月・6月・8月)の年金から、2月に特別徴収(天引き)された金額と同じ額が天引きされます。

本徴収

下半期(10月・12月・2月)の年金から、6月初旬に確定した当該年度年税額から上半期に特別徴収(天引き)された額を差し引いた残りが3分の1ずつ天引きされます。

表2
徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
仮徴収(上半期) 本徴収(下半期)
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 2月に特別徴収した金額と同額 2月に特別徴収した金額と同額 2月に特別徴収した金額と同額 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3

現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 町・県民税の特別徴収(公的年金等からの特別徴収)