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町・県民税の特別徴収(公的年金等からの特別徴収)
公的年金等からの特別徴収
公的年金を受給されていて、町・県民税・森林環境税の納税義務のある方は、町・県民税・森林環境税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
特別徴収(天引き)の対象となる方
- 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、町・県民税の納税義務のある方。
- 年額が18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金・退職者年金等を支給している
特別徴収(天引き)の対象となる年金
老齢基礎年金又は、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
※障害年金や遺族年金等は非課税所得のため町・県民税・森林環境税は課税されません。
特別徴収(天引き)となる税額
公的年金等にかかる町・県民税・森林環境税のみが対象です。給与所得等、年金以外の所得にかかる町・県民税・森林環境税は、年金からは特別徴収(天引き)されず、別に納めていただくことになります。
特別徴収(天引き)の時期および税額
※公的年金等にかかる町・県民税・森林環境税のみが課税される場合
納期の1期・2期は今までどおりの普通徴収(ご自身で納付)で、残りの税額が3分の1ずつ10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)されます。
徴収方法 | 普通徴収(ご自身で納付) | 特別徴収(年金から天引き) | |||
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時期 | 1期(納期6月) | 2期(納期8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
年度を通じて特別徴収(天引き)となりますが、上半期(仮徴収)と下半期(本徴収)で異なる金額となります。
仮徴収
上半期(4月・6月・8月)の年金から、2月に特別徴収(天引き)された金額と同じ額が天引きされます。
本徴収
下半期(10月・12月・2月)の年金から、6月初旬に確定した当該年度年税額から上半期に特別徴収(天引き)された額を差し引いた残りが3分の1ずつ天引きされます。
徴収方法 | 特別徴収(年金から天引き) | |||||
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仮徴収(上半期) | 本徴収(下半期) | |||||
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 2月に特別徴収した金額と同額 | 2月に特別徴収した金額と同額 | 2月に特別徴収した金額と同額 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3 |