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日常生活に必要不可欠な部分の修理制度です。
屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、元の住家に引き続き住むことを目的としたもので、令和6年能登半島地震(以下地震)により「準半壊」、「一部損壊」の被害を受けた世帯が対象です。
屋根、壁、床、ドア等の開口部、上下水道配管など、日常生活に必要不可欠な部分。
申し訳ございませんが、業者の紹介はできませんので、ご自身でお願いいたします。
対象箇所についての詳細は、ご相談ください。
完了期限:令和7年12月31日まで
住宅の応急修理申込書に必要書類添付し、穴水町地域整備課(庁舎2階)へご提出ください。
受付時間:9時00分~16時00分(平日のみ)
1 | 住宅復旧支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) |
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2 | 『り災証明書』のコピー |
3 | 見積書及び領収書等 |
4 | 資力に関する申出書(様式第2号) |
5 |
施工前、施工中、施工後の写真 (提出できない場合は施工内容証明書) |
6 | 預金通帳等の写し |
7 | 委任状 |
参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)
【国民生活センター】被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル<外部リンク>
災害に便乗した詐欺にご注意ください!
申し訳ありませんが、修理業者の紹介はできませんので、ご自身でご依頼願います。