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本事業は、令和6年能登半島地震により被災して耐震性が低下した住宅の再建を支援することを目的としています。
令和6年能登半島地震により罹災証明が発行された住宅の所有者、または居住者
〇戸建住宅、店舗併用住宅
〇長屋及び共同住宅
※対象外(例)
〇マンション(延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)
〇住宅となる家屋がない倉庫・納屋 〇店舗 〇事業所・事務所 〇工場
〇事業用倉庫 〇社宅 〇その他 住宅とは認められない建築物
〇耐震改修
〇建替え
〇住宅の傾斜修復工事(ジャッキアップ工事等)
〇地盤の液状化対策(地盤改良)
〇全壊~半壊で公費解体により解体した場合の建替え
〇 耐震診断 上限9万円(補助率3/4)
〇 耐震改修 上限180万円(補助率10/10)★30万円増額
※耐震改修をする前に耐震診断をする必要があるので御注意ください。