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住宅の応急修理について

ページID:0100695 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

住宅の緊急の応急制度とは

日常生活に必要不可欠な部分の修理制度です。
屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで(申請を町が承認後、応急修理を行い、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたもので、令和6年能登半島地震により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の被害を受けた世帯が対象です。

応急修理制度概要チラシ [PDFファイル/182KB]

制度の概要

対象(すべてを満たすもの)

  • 被害を受けた時点で住んでいた建物であること。(空き家、物置、店舗などは対象外)
  • 町が発行する『り災証明書』により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と判定された建物であること。
  • 「全壊」と判定された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

修理箇所

屋根、壁、床、ドア等の開口部、上下水道配管など、日常生活に必要不可欠な部分。
申し訳ございませんが、業者の紹介はできませんので、ご自身でお願いいたします。
対象箇所についての詳細は、ご相談ください。

限度額(日常生活に最低限必要な部分に対して)

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:706,000円以内(1世帯当たり)
  • 準半壊の場合:343,000円以内(1世帯当たり)
    ※費用は町から修理業者に直接支払います。
    ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

期限

完了期限:令和7年12月31日まで
 ※期限が延長されました

手続きについて

申込み

住宅の応急修理申込書に必要書類添付し、穴水町地域整備課(庁舎2階)へご提出ください。
受付時間:9時00分~16時00分(平日のみ) ※9月1日より時間等が変更となりました。

提出書類

表1
1 住宅の応急修理申込書(様式第1号)

住宅の応急修理申込書(様式第1号)[Wordファイル/17KB]
住宅の応急修理申込書(様式第1号)[PDFファイル/74KB]

2 『り災証明書』のコピー  
3 施工前の被害状況が確認できる写真  
4 修理見積書(様式第3号) 修理見積書(様式第3号)[Excelファイル/25KB]
修理見積書(様式第3号)[PDFファイル/37KB]
準半壊以上の記載例(様式第3号)[PDFファイル/54KB]
5 資力に関する申出書(様式第2号) 資力に関する申出書(様式第2号)[Wordファイル/17KB]
資力に関する申出書(様式第2号)[PDFファイル/48KB]
6 住宅被害状況に関する申出書(参考様式) 住宅被害状況に関する申出書(参考様式)[Wordファイル/17KB]
住宅被害状況に関する申出書(参考様式)[PDFファイル/59KB]

【2】 修理業者提出書類

(1)修理受付後
1 請書(様式第6号)

請書(様式第6号)[Wordファイル/15KB]
請書(様式第6号)[PDFファイル/50KB]
請書(様式第6号)[PDFファイル(見本)/170KB]

(2)工事完了後
1 修理完了報告書(様式第7号) 修理完了報告書(様式第7号)[Wordファイル/14KB]
修理完了報告書(様式第7号)[PDFファイル/35KB]
2 修理前、修理中、修理後の写真(台帳:参考様式) 修理前、修理中、修理後の写真(台帳:参考様式)[Wordファイル/36KB]
修理前、修理中、修理後の写真(台帳:参考様式)[PDFファイル/29KB]
3 修理見積書の写し※変更の無い場合は不要  

 

参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)
【国民生活センター】被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル<外部リンク>

 

災害に便乗した詐欺にご注意ください!
申し訳ありませんが、修理業者の紹介はできませんので、ご自身でご依頼願います。
 制度等についての問合せ先:0768-52-0301(専用回線)

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