ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住宅の緊急修理について

ページID:0100693 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

※受付は終了しました。

住宅の緊急の修理制度とは

令和6年能登半島地震により被害を受けた世帯を対象に、住宅が地震で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、屋根、外壁等の必要な部分に対して、住宅の緊急の修理を行うための制度です。

制度概要[PDFファイル/323KB]
「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」実施要領[PDFファイル/606KB]

制度の概要

対象(すべてを満たすもの)

  • 被害を受けた時点で住んでいた建物であること。(空き家、物置、店舗などは対象外)
  • 地震により屋根、外壁、窓、玄関扉などが損傷し、雨漏りまたはその可能性がある建物であること。
  • 写真等で「準半壊以上」(相当)と判断できる建物であること。(『り災証明書』は不要)
  • 業者による修理であること。(自身で行う修理は対象外)

 ※ すでに、修理業者へ依頼し支払いを終えている場合は支援の対象になりません。

修理箇所

屋根、外壁、窓、玄関扉など(雨水の侵入を防ぐためのブルーシート設置などにかかる費用が対象)
 ※修理業者は申請者で依頼しても構いません。修理業者が見つからない場合は、町役場にご相談ください。

限度額

1世帯あたり5万円
 ※上記費用は町から修理業者に直接支払います。5万円を超える部分については自己負担となります。
 ※被害状況の分かる修理前の写真が必要です。スマートフォンや携帯電話の画像でも判断可能です。
 ※すでに、修理業者へ依頼し支払いを終えている場合は支援の対象になりません。

期限

申込期限:令和6年4月15日(月曜日)
工事完了期限:令和6年1月15日(月曜日)~4月30日(火曜日) ※期限が再延長されました。

手続きについて

申込み

緊急の修理申込書に必要書類添付し、穴水町地域整備課(庁舎2階)へご提出ください。
受付時間:9時00分~17時00分

提出書類

(1)申請者提出書類

(2)修理業者提出書類


災害に便乗した詐欺にご注意ください!

申し訳ありませんが、修理業者の紹介はできませんので、ご自身でご依頼願います。

 制度等についての問合せ先:0768-52-0301(専用回線)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

現在地 トップページ > 令和6年能登半島地震 > 住宅の緊急修理について