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現在受付を行っている、国の被災者生活再建支援制度は、罹災証明で中規模半壊以上の判定が出た世帯を対象としており、半壊や一部損壊の判定を受けた世帯は制度の対象外となっております。半壊以下の世帯においても同様に生活基盤に被害を受けていることから、町独自の支援金の支給をします。
(1)住宅が中規模半壊した世帯(中規模半壊世帯)
(2)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(半壊世帯)
(3)住宅が準半壊した世帯(準半壊世帯)
(4)住宅が準半壊に至らない世帯(一部損壊世帯)
※(1)または(2)に該当し、解体を予定している世帯については、国の制度の対象となりますので、町の支援金の対象になりません。
※非住家物件も対象になりません。
※単数世帯(ひとり世帯)は金額が3/4となります。
<申請期間> ※国の申請期間に準じる。
基礎支援金:災害発生日から25月以内(令和6年4月1日~令和8年1月31日)
加算支援金:災害発生日から37月以内(令和6年4月1日~令和9年1月31日)
<申請窓口>
穴水町役場 1階ロビー (祝日を除く 月曜日~金曜日 9時~16時)
<必要書類>
基礎支援金: 罹災証明書、世帯主の通帳 等
加算支援金: 契約書(住宅の購入、賃借等) 等
※中規模半壊世帯で既に国の生活再建支援制度で加算支援金を申請された方は再度の申請は不要です。
※その他、申請対象等は国の生活再建支援制度に準じて実施されます。
※他の義援金等を申請していても、生活再建支援金申請は別途必要になります。