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森林経営管理制度について

ページID:0100385 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

 2019年度から、森林経営管理制度(新たな森林管理システム)がスタートしました。

 この制度では、手入れが行われていない森林(人工林)に対し、市町村が仲介役となり森林所有者と担い手(林業経営者)を繋いだり、市町村が自ら経営管理(間伐等)を行うことができる制度です。
実施の際は森林の管理権を市町村に設定します。(※所有権はそのままです。)

森林経営管理制度の概要

  1. 森林所有者は、伐採・植栽・保育などを行い、適切な森林の経営管理を行う責務が明確化されました。
  2. 森林所有者自らが森林の経営管理ができない場合、市町村に森林の経営管理を委託することができるようになりました。
  3. 市町村に委託した森林のうち、林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業事業体に再委託されます。
  4. 森林経営に適さない森林及び再委託に至るまでの間の森林は、市町村が直接管理をします。

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