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賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について

ページID:0100694 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。

 制度概要チラシ[PDFファイル/2.45MB]

ライフライン途絶を要件とした入居申込の受付は令和6年9月末までです。詳細は「ライフライン途絶要件での入居申込の 受付終了について [PDFファイル/334KB]」をご覧ください。

対象者

(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している(※1)、地滑り等により避難指示等を受けている(※2)など、長期にわたり(※3)自らの住宅に居住できないと町長が認める者(※4)
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

※1 ライフラインが途絶している地域は町内全域となります。なお、ライフラインの復旧が完了した場合は、速やかに退去する必要があります。また、ライフライン条項で入居された後に(1)又は(2)に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。
※2 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含みます。
※3 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指します。
※4 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含みます。

住宅の条件

(1)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません

石川県内(金沢市・野々市市を除く)
2人以下の世帯の場合 6万円以下
3~4人の世帯の場合 8万円以下
5人以上の世帯の場合 11万円以下
石川県内(金沢市・野々市市)
1人の世帯の場合 6万円以下
2人の世帯の場合 8万円以下
3~4人の世帯の場合 10万円以下
5人以上の世帯の場合 12万円以下

※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合の家賃上限・問合せ先[PDFファイル/236KB]

(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)
(4)耐震性が確保されている住宅であること

※未就学児2人以上の場合は1人あたり0.5人とする。(小数点以下切り上げ)
※未就学児1人の場合は0人とする。
※家賃のほか、所定の範囲内で敷金・礼金等が支援の対象となる。
※被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。市町が借主となる。
※被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能。
※発災時に6名以上の世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
 分かれた場合の1戸ごとの家賃額は(1)の表のとおりとなります。(令和6年2月2日更新)
※その他詳細な条件は受付時に提示する。

入居期間

入居時から2年以内(災害時に民間賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内(ライフラインの途絶地域においてはライフラインが復旧した日もしくはり災証明書の発行日のいずれか遅い方の日から6か月以内)となります。

問い合わせ先

(1) 石川県宅地建物取引業協会(外部リンク)
 電話番号:076-291-2255

(2) 全日本不動産協会石川県本部(外部リンク)
 電話番号:076-280-6223

(3) 公益社団法人全国賃貸住宅経営者連合会 金沢支部
 受付窓口:全国賃貸管理ビジネス協会 北陸支部
 電話:0120-27-1000 接続番号 388006
 ※音声ガイダンスに従い接続番号「388006」を入力してください。 お電話がつながらない場合は改めておかけ直しください。

その他

制度の申請様式、注意事項につきましては、石川県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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