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穴水町立地適正化計画の公表

ページID:0100377 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

1.穴水町立地適正化計画の公表(令和2年10月21日)

(1)立地適正化計画策定の目的

 全国的に急速な少子高齢化が進む中、今後加速度的に人口減少が進むことが予想され、高齢者や子育て世代が安心できる健康で快適な生活環境の実現や、財政面及び経済面における持続可能な都市運営をしていくことが課題となっており、医療・福祉施設・商業施設や住居がまとまって立地し、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えで進めていくことが重要となってきています。

(2)穴水町立地適正化計画の概要

 本町においても、町の特性に合わせた緩やかな都市機能と居住の集約化を進めていくことによるコンパクトシティの形成を目指し、立地適正化計画の策定を進め、令和2年10月15日に本計画を策定、令和2年10月21日に計画を公表しました。

2.立地適正化計画に係る届出制度

 立地適正化計画の公表に伴い、令和2年10月21日から計画で定めた区域(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)以外で一定規模以上の住宅の開発行為・建築行為や計画で定めた誘導施設の開発行為・建築行為に該当する場合は、都市再生特別措置法第88条第1項・108条第1項の規定に基づき、行為に着手する30日前までに町への届出が必要になります。

 なお、届け出制度は居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を町が把握するために運用するものです。
 届け出制度の詳細については、本町においてガイドラインを定めましたので、下記リンクをご参照ください。

(1)穴水町の居住誘導区域と都市機能誘導区域の確認

(2)穴水町の居住誘導区域外に係る届け出

  1. 開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築を目的とした開発行為
    • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 建築行為
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

(3)穴水町の都市機能誘導区域外に係る届出

  1. 開発行為
    • 都市機能誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為
  2. 建築行為
    • 都市機能誘導施設を有する建築物の新築
    • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して都市機能誘導施設とする場合
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