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穴水町宅地造成支援事業補助金

ページID:0106956 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

補助の目的

優良住宅地の整備による住環境の向上と令和6年能登半島地震により解体した空き地の再整備を促進することで定住人口の拡大を図る

 

補助対象事業

(1) 令和6年能登半島地震に係る災害により解体した土地を含む2区画以上であるもの。ただし、土地所有者、開発事業者及びその2親等以内の分譲地を除く
(2) 1区画あたりの面積が166平方メートル以上であるもの。
(3) 建築物の用途が一戸建て専用住宅又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3で定める兼用住宅であるもの。ただし、兼用住宅での営業については、夜間22時以降に行う営業は認めない。
(4) 宅地造成に必要な道路の新設又は拡幅を伴うもの。ただし、既存道路の幅員が6メートル以上ある場合は除く。
(5) 新設又は拡幅する道路は、建築基準法施行令第144条の4に規定する基準を満たし接道する道路管理者と協議済であること。
(6) 新設又は拡幅する道路はその両端を他の道路に接続するもの。
(7) 新設又は拡幅する道路を無償で町に帰属させるもの。ただし、袋小路の道路を除く。​

 

補助対象者

民間事業者(暴力団ではない者、かつ、暴力団又は暴力団員と関係を有していない者)

 

補助対象額

〇宅地整備  専用住宅及び兼用住宅は1区画当たり一律50万円

〇道路整備  新設又は拡幅する道路は面積1平方メートル当たり10,000円を乗じた額

 

申請手順

​1.下記より様式をダウンロード。

2.事業認定申請書の提出 → 町から認定通知書を送付

3.認定通知後、事業開始 → 事業完了後、事業交付申請書を提出

4.町から交付決定通知書を送付 → 補助金の交付を請求

 

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