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穴水町創業者支援事業について
目的
穴水町の空き地、空き店舗及び空き家を活用し、穴水町における創業を促進し、地域経済の活性化、雇用の創出を図ることを目的とする。
支援対象事業
- 町内に事業所を設置すること
- 新事業者が町内での移転でないこと
- あなみず創業支援ネットワークによる支援を受け、操業にかかる具体的な計画を有していること
- 事業実施日が属する年度の3月31日までに完了(業者への支払い等を含む。)する事業であること
- 穴水町企業誘致条例に基づく助成金の交付を受けていないこと
補助対象経費
設計費、建築設備工事費、賃借料、機械購入費、広告費
ただし、消費税及び地方消費税等相当額を除いた費用とする。
補助率及び限度額
開業に要する費用(新事業所が住居を兼ねる場合は、住居に供する部分の費用を除く。)のうち、消費税及び地方消費税等相当額を除いた2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。)を補助します。
限度額は300万円となります。※
※申請時に穴水町外に住所があり、補助事業完了前に穴水町に転入しない場合、限度額は150万円となります。
補助対象者
(1)町税等の滞納がないこと。
(2)あなみず創業支援ネットワークによる支援を受けていること
(3)穴水町商工会の会員となること
(4)週5日以上営業すること
(5)穴水町企業誘致条例に基づく助成金の交付を受けていないこと