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特定創業支援事業
特定創業支援事業
穴水町創業支援事業計画のうち、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を全て習得できるよう継続的な支援を行う事業を、「特定創業支援事業」として位置づけています。本町で受けられる特定創業支援事業による支援は、認定連携創業支援事業者(穴水町商工会)が実施しており、以下の支援があります。なお、特定創業支援事業による支援を受けた創業希望者は、メリットを受けることができます。
創業サポート窓口
穴水町商工会に創業支援の相談窓口(創業サポート窓口)を設置し、「ビジネスプランの作成」 「資金調達」 「販路開拓」 「IT」 「税務」 「労務」 「開業に伴う諸手続き」等、創業希望者が創業期において抱える問題について、個別相談を行います。
起業塾の開催
穴水町商工会では、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく講座「起業塾」を開催し、創業希望者を支援します。
穴水町特定創業支援事業チラシ[PDFファイル/2.49MB]
特定創業者支援事業による支援を受けて得られるメリット
特定創業支援事業による支援を受けた方で、町から証明書の発行を受けた場合には、以下のメリットを受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の減免措置
創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方は、登録免許税の軽減を受けることができます。
(1)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に)
(2)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
対象者・・・
(1)創業を行おうとする方
(2)創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
2.創業関連保証の特例
事業開始6か月前から創業後5年未満の方について、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充され、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。
対象者・・・
(1)創業を行おうとする方
(2)創業後5年未満の方事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者の方は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。
対象者・・・
(1)創業前の方
(2)創業後税務申告を2期終えていない事業者
注(1):メリット1、3は、穴水町内で創業することが要件となります。
注(2):メリット2は、穴水町以外で創業する場合にも適用されます。
証明書の交付を受けるためには
上記のメリットを受けるためには、特定創業支援事業による支援(経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が習得できる支援)を1か月以上にわたり、4回以上継続して受ける必要があります。加えて、特定創業支援事業による支援を受けたことについて、穴水町長の証明が必要となります。
証明を受けたい方は、最終支援を受けてから5年以内に所定の申請書を2部提出してください。申請書受理後は支援内容を確認の上、証明書を発行します。
提出書類
認定特定支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書2部
申請書[Wordファイル/12KB]
注(1):証明書交付前に法人登録等の各種手続きを行うとメリットが受けられなくなるので、ご注意下さい。
注(2):申請書は最終支援を受けてから5年以内に提出して下さい。申請期限を過ぎると、申請書を受け付けることができませんので、ご注意下さい。
お問い合わせ・申請書提出先
申請書は下記まで郵送又は直接ご持参ください。
穴水町観光交流課
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町川島ラの174番地
電話:(0768)52-3671 Fax:(0768)52-0395