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児童手当

ページID:0100233 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

児童手当について

令和6年10月より、児童手当の制度が変わります。主な改正点はこちらからご確認いただけます。

1.支給対象

0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している方。

2.支給額

 
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満   第1子・2子 : 15,000円   第3子以降 : 30,000円
3歳以上〜18歳年度末   第1子・2子 : 10,000円   第3子以降 : 30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳年度末)までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。

3.支給時期

原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
次回の支払日は12月16日(月曜日)です。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

  1. 原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  2. 父母が離婚調停中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が外国に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を扶養している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の施設長や里親などに支給します。

手続きの方法

1.はじめに行うこと

※オンラインでも申請できます(ぴったりサービス)<外部リンク>

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求に必要な添付書類等

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
    →健康保険被保険者証(請求者の保険証)の写し
  • 請求者名義の金融機関の口座番号のわかるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーの通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード・・・など

申請は、出生や転入から15日以内に!

15日特例

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  1. 初めてお子さんが生まれたとき
    出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  2. 第2子目以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
    手当額が増額になる事由が発生した翌日から15日以内に申請が必要です。
  3. 他の市区町村に住所が変わったとき
    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
  4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
    お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。
    公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

2.続けて手当を受ける場合

現況届(毎年6月に提出)

6月分以降の児童手当を受けるには現況届が必要です!

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一の関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
該当する人には「現況届」をお送りしますので、役場子育て健康課まで提出してしてください。
提出がない場合には、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な人
・単身赴任などで、お子さんと別居中の人
・離婚協議中で、配偶者と別居中の人
・法人である未成年後見人、施設などの受給者
・町から現況届の提出のお願いがあった人 

現況届に必要な添付書類等

  • 国家公務員共済(日本郵政共済組合等)に加入している人の場合
    →お子さんと父母の保険証(コピー可)または年金加入証明書

※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

以下の1〜4に該当するときは、お住まいの市町に届け出が必要です

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 穴水町内で住所がかわったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  3. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  4. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 


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