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児童手当制度が変わります

ページID:0102737 更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(12月支給)より、児童手当の制度が一部変更となります。

制度の変更点について

・支給対象となる子が高校生年代まで拡大されます。
・所得制限が撤廃されます。
・第三子以降の支給額が増額されます。
・多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます。
・支給月が年3回から年6回(偶数月)になります。
制度改正リーフレット [PDFファイル/1.23MB]

  改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分以降)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末
(中学校修了程度)まで
18歳到達後の最初の年度末
(高校卒業程度)まで
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額  ・3歳未満:一律15,000円
 ・3歳以上小学校修了前:1,000円
  (第三子以降は15,000円)
 ・中学生:一律10,000円
 ・特例給付:5,000円
       ・3歳未満:15,000円
        第三子以降: 30,000円
       ・3歳~高校生年代:10,000円
        第三子以降: 30,000円
支払回数 3回(2月・6月・10月)
各前月までの4ヵ月分を支払い
6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
各前月までの2ヵ月分を支払い

※制度改正に伴い、支払通知書の送付を廃止します。支給日につきましては、広報又はホームページに掲載します。

制度改正により申請が必要な方

新規申請が必要な方

・所得制限により、児童手当(特例給付)を受給していない方
・現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の子を養育している方
 (高校生年代=今年度末で16歳~18歳)

増額の手続きが必要な方

・経済的負担のある、大学生年代の子を含め、3人以上養育している方
 (大学生年代=今年度末で19歳~22歳)
 ※現在、児童手当を受給している方も該当する場合は手続きが必要です。

手続き不要の方

・特例給付を受給している方
・現在、児童手当(特例給付)を受給している方で高校生年代の子がいる方
 (職権により、自動的に額改定となります。)

添付のフローチャートにて、手続きの要否をご確認ください。
申請フロー [PDFファイル/110KB]

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)
上記日程は12月支払いを確実に行うための期限です。
令和7年3月31日(月曜日)まで申請は受け付けますが、
初回振込(12月支払い)には間に合いませんのでご了承ください。

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