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児童手当制度が変わります
令和6年10月分(12月支給)より、児童手当の制度が一部変更となります。
制度の変更点について
・支給対象となる子が高校生年代まで拡大されます。
・所得制限が撤廃されます。
・第三子以降の支給額が増額されます。
・多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます。
・支給月が年3回から年6回(偶数月)になります。
制度改正リーフレット [PDFファイル/1.23MB]
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末 (中学校修了程度)まで |
18歳到達後の最初の年度末 (高校卒業程度)まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳以上小学校修了前:1,000円 (第三子以降は15,000円) ・中学生:一律10,000円 ・特例給付:5,000円 |
・3歳未満:15,000円 第三子以降: 30,000円 ・3歳~高校生年代:10,000円 第三子以降: 30,000円 |
支払回数 | 3回(2月・6月・10月) 各前月までの4ヵ月分を支払い |
6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) 各前月までの2ヵ月分を支払い |
※制度改正に伴い、支払通知書の送付を廃止します。支給日につきましては、広報又はホームページに掲載します。
制度改正により申請が必要な方
新規申請が必要な方
・所得制限により、児童手当(特例給付)を受給していない方
・現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の子を養育している方
(高校生年代=今年度末で16歳~18歳)
増額の手続きが必要な方
・経済的負担のある、大学生年代の子を含め、3人以上養育している方
(大学生年代=今年度末で19歳~22歳)
※現在、児童手当を受給している方も該当する場合は手続きが必要です。
手続き不要の方
・特例給付を受給している方
・現在、児童手当(特例給付)を受給している方で高校生年代の子がいる方
(職権により、自動的に額改定となります。)
添付のフローチャートにて、手続きの要否をご確認ください。
申請フロー [PDFファイル/110KB]
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
上記日程は12月支払いを確実に行うための期限です。
令和7年3月31日(月曜日)まで申請は受け付けますが、
初回振込(12月支払い)には間に合いませんのでご了承ください。