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後期高齢者医療制度について

ページID:0100180 更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

1. 運営は広域連合が行います

「後期高齢者医療制度」の運営主体は、石川県内全ての市町が加入する「石川県後期高齢者医療広域連合」が行い、町は、届出の受付などの窓口業務を行います。

表1
石川県後期高齢者医療広域連合 穴水町
  • 保険料の決定
  • 被保険者の資格の管理
  • 医療の給付
  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付
  • 資格確認書の交付

2. 75歳以上(一定の障害がある場合65歳以上)の方が対象です

「後期高齢者医療制度」に加入する方は、次のとおりです。

  1. 75歳以上の方
    すでに75歳になられている方は平成20年4月1日から対象です。
    平成20年4月1日以降に、75歳になられる方は誕生日の当日から対象です。
  2. 65歳以上で一定の障害がある方
    すでに老人保健で障害認定を受けられている方は平成20年4月1日から対象です。
    平成20年4月1日以降に一定の障害があると広域連合が認定した場合、認定日から対象となります。

3. 保険証(資格確認書)と保険料

  1. 保険証について
    後期高齢者医療制度では、1人1枚保険証が交付されます。
    お医者さんにかかるときは、マイナンバーカードまたは後期高齢者の資格確認書を医療機関等に提示してください。

   ※令和6年12月2日から保険証が廃止され、資格確認書が交付されます。

   ※資格確認書が交付されていない介助対象者等で、資格確認書が必要な場合は申請により資格確認書を交付することもできますので、申請用紙と返信用封筒を穴水町に送付して下さい。(申請様式) [PDFファイル/275KB]

  1. 保険料について
    後期高齢者医療制度では、加入している人全員が保険料を納めることになります。
    後期高齢者医療保険料について

4. その他(療養費等詳細について)

詳しくは、石川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

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