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後期高齢者医療保険料について
保険料の納付対象者
後期高齢者医療制度の被保険者となる全ての方、一人ひとりに保険料をお納めいただきます。
これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合等の保険)の被扶養者だった方も、対象となります。
保険料の額(令和8年度)
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
| 均等割額 | 所得割額 | 限度額 | |
|---|---|---|---|
| 【医療分】 | 57,300円 | 11.14% | 850,000円 |
| 【子ども分】 | 1,360円 | 0.24% | 21,000円 |
保険料の軽減
所得の低い方や、これまで保険料を自分で払っていなかった被用者保険の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。
均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて下記の通り均等割額は軽減されます。
急激な負担増を抑えるため、2年間限定で、医療分均等割のみ従来の7割軽減から、「7.2割軽減」へ拡大します。
| 対象世帯の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1)以下 | 7.2割(※2) |
| 43万円+31万円×(世帯の被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者数-1)以下 | 5割 |
| 43万円+57万円×(世帯の被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者数-1)以下 | 2割 |
(※1)年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満の方については60万円を超える方、65歳以上の方については125万円を超える方)及び、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数をいいます。
(※2)医療分のみ特例、子ども分は7割
被用者保険被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。
また、所得割額は課されません。
保険料の納め方
保険料は特別徴収または普通徴収により納めます。
| 特別徴収 | 年金が年額18万円以上の方の場合、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。 ただし、保険料額が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。 |
|---|---|
| 普通徴収 | 年金からの天引き以外の場合は、個別に納付書で納めます。 |
*普通徴収の方は、口座振替で納めることができます。お申し込みの際は、下記の「必要なもの」をご持参のうえ、住民福祉課または税務課で手続をしてください。
必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 預金通帳
- 通帳の届出印
保険料の納付が年金からの天引きとなる方も、口座振替に変更もできます。
上記の「必要なもの」をご持参のうえ、住民福祉課または税務課でお申し込みください。なお、保険料等に滞納があった場合など、条件により変更できない場合があります。
保険料を滞納したとき
特別な理由なく保険料を滞納した場合は、高額療養費の給付金を滞納額に充当する場合があります。
詳しくは、石川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
資格確認書等一斉交付・保険料等に関するお問い合わせ先
石川県後期高齢者医療広域連合では、令和8年7月以降に予定されている制度改正や保険料率および新しい「資格確認書」の一斉交付に伴い、皆さまからのご質問やご相談にお答えするための専用コールセンターを臨時に開設いたします。
7月中旬以降にお手元に届く「保険料額決定通知書」や「資格確認書」などに関して、分からないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
開設期間:令和8年7月15日(水曜日)~令和8年10月30日(金曜日)
※土曜日・日曜日、祝日日を除く
受付時間:午前9時00分~午後4時30分
対応内容:資格確認書等の一斉交付または保険料に関する一般的なご質問
電話番号:0570-020-007







