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後期高齢者医療保険料について
保険料の納付対象者
後期高齢者医療制度の被保険者となる全ての方、一人ひとりに保険料をお納めいただきます。
これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合等の保険)の被扶養者だった方も、対象となります。
保険料の額(令和4年度以降)
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
均等割額 | 一人当たりの料金です。現在は、48,500円です。 |
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所得割額 | 所得に応じて計算されます。(被保険者の所得×所得割率)現在の所得割率は、9.53%です。 |
限度額 | 保険料の限度額は、66万円です。 |
保険料の軽減
所得の低い方や、これまで保険料を自分で払っていなかった被用者保険の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。
均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて下記の通り均等割額は軽減されます。
対象世帯の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 |
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43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1) | 7割 |
43万円+29万円×被保険者数+10万円 ×(年金・給与所得者数(※1)-1) | 5割 |
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円 ×(年金・給与所得者数(※1)-1) | 2割 |
※年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満の方については60万円を超える方、65歳以上の方については125万円を超える方)及び、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数をいいます。
年金・給与所得者の数が1以下の場合、*下線部の加算は行いません。
被用者保険被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。
また、所得割額は課されません。
保険料の納め方
保険料は特別徴収または普通徴収により納めます。
特別徴収 | 年金が年額18万円以上の方の場合、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。 ただし、保険料額が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。 |
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普通徴収 | 年金からの天引き以外の場合は、個別に納付書で納めます。 |
*普通徴収の方は、口座振替で納めることができます。お申し込みの際は、下記の「必要なもの」をご持参のうえ、住民福祉課または税務課で手続をしてください。
必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 通帳の届出印
保険料の納付が年金からの天引きとなる方も、口座振替に変更もできます。
上記の「必要なもの」をご持参のうえ、住民福祉課または税務課でお申し込みください。なお、保険料等に滞納があった場合など、条件により変更できない場合があります。
保険料を滞納したとき
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。
また、滞納が一年以上続いた場合は、保険証を返還していただき、資格証明書が交付されます。
資格証明書の場合には、医療費がいったん全額自己負担になります。詳しくは、石川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。