マイナンバーについて

マイナンバー制度について

 マイナンバー制度とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されています。

 行政機関の窓口や勤務先において、福祉給付や税などの関係書類に本人や、扶養家族のマイナンバーを記載していただくことがあります。

 皆様のマイナンバーは平成27年10月以降、「通知カード」でお知らせしています。なお、一度付番されたマイナンバーは原則として一生変わりません。

マイナンバー詐欺について

【マイナンバーに便乗した不審な電話、詐欺が相次いで報告されています】

マイナンバーは社会保障や税、災害対策の分野で使われるものの、法律や条令に定められていた行政手続きにしか使うことが出来ません。

市・町職員や官公庁の職員を名乗るマイナンバーの電話等には十分に注意してください。

特に下記のような事例が報告されています。

・マイナンバーを電話で聞くこと

・家族構成を聞くこと、現金を要求すること

・マイナンバーを貸してほしい、預金口座番号を教えてほしい など

これらは全て犯罪です。役所、国、官公庁等がこのような電話をすることはありません。
このような電話や手紙、訪問等があっても絶対に応じないでください。
不審な問合せや個人情報を取得しようとする行為があった時には警察もしくは下記相談窓口までご連絡ください。

マイナンバーについてよくある質問

Q.住民票を有していない人にもマイナンバーは指定されますか?

A.住民票がない場合は、マイナンバーを指定することはできません。住民票を作成されればマイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方にはマイナンバーが指定されます。

Q.マイナンバーが導入されると添付書類が不要となると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?

A.マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携がはじまり、社会保障や税、災害対策の手続きで住民票の写しなどの添付が不要となりました。(申請手続きによっては、引続き添付書類の提出をお願いする場合があります。)
また、戸籍はマイナンバーの対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来通り提出していただく必要があります。

Q.通知カードとマイナンバーカードはどう違うのですか?

A.通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーは記載されますが顔写真は記載されません。通知カード単体では本人確認ができないため、併せて運転免許証などの本人確認書類が必要になります。マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されています。マイナンバーカードは本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-tax等の電子申請が行える電子証明書も標準搭載されます。

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Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
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