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全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています!

  
全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

   
住宅用火災警報器とは?
  火災が発生した時、自動的に火災の煙や熱を感知し、警報音や音声で知らせてくれます。

住宅用火災警報器はなぜ必要?
  住宅用火災警報器は、自動的に火災の煙や熱を感知し、住宅内にいる人に対し、警報音や音声で火災の発生を知らせるもので、火災の早期発見に非常に有効です。
  住宅火災による死者の約半数が逃げ遅れによるもので、特に65歳以上の高齢者が死者数の約7割となっています。これらの住宅に住宅用火災警報器が設置されていれば、火災の早期発見により死者数を低減できた可能性が高いといえます。

設置場所
  一般的な住宅の場合は寝室(就寝中の逃げ遅れを防ぐため)、また2階に寝室がある場合は火災による煙の通り道となる2階の階段上部に設置します。
       
(設置例)

※アパートなどの共同住宅にも、設置が必要となります。なお、既にスプリンクラー設備や自動火災報知設備が設置されていれば、免除となります。
  詳しい内容やご不明な点は穴水消防署までお問い合わせください。
          
住宅用火災警報器の種類
  寝室や階段などに設置するのは、煙を感知するタイプの煙式のものです。
  台所は、調理の際に蒸気や煙が出ますので、熱式のものが適しています。

 
賃貸住宅の場合、誰が取り付けるの?
  消防法では、「住宅の関係者」が設置することになっていますので、アパートや借家の場合は「所有者」、「管理者」、「占有者」が設置すべき義務を負っています。
  賃貸借契約などにより異なりますが、一般的には「家主」と「借家人」双方に設置すべき義務がありますので、「家主」と「借家人」の間で、話し合って設置してください。
    
取り付けるためには、工事が必要?
  簡単に設置することができる乾電池式の住宅用火災警報器があります。ただし、説明書に書かれている電池交換時期には、電池交換が必要です。(電池が切れると、警報がなります。)
  乾電池式のものは、工事不要。ドライバー1本で、取り付けが可能です。
  
取り付けの時に注意することは?
  天井に設置する場合は、はりや壁から60㎝以上離すようにしてください。壁に設置する場合は、天井から15㎝から50㎝の範囲に設置してください。そして、天井、壁のいずれかに設置する場合でも、エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上は離すようにしてください。
     

交換時期は?
  住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。設置から10年を目安に本体を交換しましょう。
 
連動型住宅用火災警報器
  連動型住宅用火災警報器は、警報器の一つが火災を発見すると、有線又は無線により、連動設定を行っているすべての警報器に火災信号を送ります。

  ※連動型住宅用火災警報器は、取り付ける前に連動させるための登録作業が必要となりますので、必ず説明書をご確認ください。

【 連動型住宅用火災警報器のメリット 】
・連動型の住宅用火災警報器が火事を感知すると、他の場所に設置されている警報器も連動して警報音を発しますので、無人の場所で出火した場合の早期覚知に効果的です。
・設置された場所の全ての警報器で警報音が鳴るため、ご近所の方や道路上の通行人等が火事に気付く機会が増え、消防署への早期通報に繋がります。


  あなたのお宅には住宅用火災警報器が設置されていますか?
  下のリンク先から、あなたの住宅に必要な住宅用火災警報器について調べることが出来ます。
       
 
お問合せ先
奥能登広域圏事務組合 穴水消防署
TEL  0768-52-2011
FAX  0768-52-2010

                                         
                                                              
お問い合わせ
穴水消防署
電話: 0768-52-2011
FAX: 0768-52-2010

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
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