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転居費用助成事業について

ページID:0104061 更新日:2024年10月3日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

事業内容

 令和6年能登半島地震のため、住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた方が、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成します。

※本助成金における「転居」とは、
・仮設住宅やみなし仮設住宅から、新たな住まい(再建先)に居住を移した場合
・罹災住所から直接住まいの再建先に居住を移した場合
・罹災住所から親戚宅等の応急的な住まいに居住した後、新たな住まいの再建先に居所を移した場合​

対象者

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方が、「転居」した場合に対象となります。
(1)穴水町が発行した罹災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた者
(2)長期避難世帯として認定されている者
(3)応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅)の入居者で、供与期間中に退去した者(供与期間が延長になった場合は、延長期間内に退去した者)

※すでに転居が完了している方も対象となります。​

助成額

1世帯あたり 10万円

※1世帯につき、1回に限り申請可能です。
ただし、応急仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が、同一の再建先に転居した場合は、1つの世帯とみなします。​

申請手続き

申請される方は、下記の書類を総務課復旧復興対策室へ提出してください。(郵送可)
(1)転居費用助成金交付申請書  交付申請書 [Wordファイル/26KB]
(2)穴水町が発行した住家の罹災証明書の写し
(3)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
(4)転居先への入居に関する契約書等の写し(賃貸借契約書、入居決定通知など)
(5)口座振替申出書  口座振替申出書 [Wordファイル/16KB]
(6)申請者本人を確認できる書面等​

実施要綱

転居費用助成事業実施要綱 [PDFファイル/136KB]

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