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民間賃貸住宅入居助成事業について

ページID:0104060 更新日:2024年10月3日更新 印刷ページ表示

事業内容

 令和6年能登半島地震のため、住居が被災したことにより、応急的な住まいでの生活を余儀なくされた方が、再建先として県内の民間賃貸住宅に入居した際に必要となる契約に伴う費用を定額で助成します。

※「民間賃貸住宅」には、公営住宅や社宅・官舎・寮などの給与住宅は含まれません。
※みなし仮設住宅として入居していた住宅を、そのまま住まいの再建先として、新たにご自身で契約(二者契約)された場合も対象となります。
※みなし仮設住宅の契約中は対象となりません。​

対象者

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方が、住まいの再建先として「民間賃貸住宅」に入居した場合に対象となります。
(1)穴水町が発行した罹災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた者
(2)長期避難世帯として認定されている者
(3)応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅)の入居者で、供与期間中に退去した者(供与期間が延長になった場合は、延長期間内に退去した者)

※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。​

助成額

1世帯あたり 20万円


※1世帯につき、1回に限り申請可能です。
ただし、罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の民間賃貸住宅に入居した場合は、1つの世帯とみなします。​

申請手続き

申請される方は、下記の書類を総務課復旧復興対策室へ提出してください。(郵送可)
(1)民間賃貸住宅入居助成金交付申請書 交付申請書 [Wordファイル/26KB]
(2)穴水町が発行した住家の罹災証明書の写し
(3)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
(4)入居した民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
(5)口座振替申出書  口座振替申出書 [Wordファイル/16KB]
(6)申請者本人を確認できる書面等​

実施要綱

民間賃貸住宅入居助成事業実施要綱 [PDFファイル/136KB]

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