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国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の一部負担金等免除について

ページID:0103961 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により被災した方の国民健康保険及び後期高齢者医療、介護保険の一部負担金の免除を行います。

対象となる被災世帯

 対象者となる世帯
1.居住する住宅が半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊と認定された世帯
2.生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
3.生計維持者が行方不明となった世帯
4.生計維持者が業務を廃止、又は休止された世帯
5.生計維持者が失職し、現在収入がない世帯​

 ※免除を受けたい方は免除証明書(住民福祉課で交付)や罹災証明、介護保険利用料減免認定証(住民福祉課で交付)を医療機関等の窓口に必ず提示して下さい。令和7年1月以降は、原則として、免除証明書等の提示が必要ですのでご準備ください。

 ※免除対象の方は、令和6年1月1日以降に医療機関等の窓口でお支払い済みの医療費等についても、申請して頂くことで還付致します。申請の際は、領収書の添付と、還付先口座のわかる通帳等の提示をお願いします。​

 《ご注意ください》
  上記の(1)~(5)の要件に該当しない場合は、後日一部負担金について返還を求める場合があります。

対象期間

  令和6年1月1日から令和7年6月30日

  (令和6年12月31日から令和7年6月30日まで延長されました)

 

令和6年能登半島地震による介護保険サービス利用料の免除期間の延長について

  令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険サービス利用料の免除期間は、令和6年12月31日から令和7年6月30日まで延長となりました。令和6年12月31日までの「介護保険利用料減免認定証」の交付を受けている方には、改めて、令和7年6月31日までの「介護保険利用料減免認定証」(A4サイズのピンク紙)を送付していますので、サービスを利用される方は介護保険サービス事業所等に提示してください。
  また、介護保険サービス事業所等におかれましては、必ず「減免認定証」をご確認ください。

(注意事項)

 令和7年1月1日以降、介護サービス利用料減免を希望される方は、介護サービス事業所、ケアマネージャー等に必ず「免除認定証」を提示してください。提示がないと免除できない場合がありますので、ご注意ください。

  なお、令和6年10月1日以降は、上記対象者に該当する方で新たに利用料の免除を希望する方は、改めて住民福祉課に申請が必要ですので手続きを行ってください。(ただし、令和6年1月1日に穴水町に居住し、被災された方が対象です)

  ※ 令和6年能登半島地震で被災された方のうち、り災証明書(住家)が半壊に至らない方の介護保険サービス利用料の免除については、令和6年6月30日をもって終了となっております。

《各種申請書等》

  介護保険利用料還付申請書 [PDFファイル/49KB]

  介護保険利用者負担額免除申請書 [PDFファイル/73KB]

     介護保険料減免申請書 [PDFファイル/48KB]

  介護保険料還付口座連絡票 [PDFファイル/34KB]

外部リンク等

  厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

  被災者用リーフレット [PDFファイル/1.75MB]

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