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対象者となる世帯
1.居住する住宅が半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊と認定された世帯
2.生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
3.生計維持者が行方不明となった世帯
4.生計維持者が業務を廃止、又は休止された世帯
5.生計維持者が失職し、現在収入がない世帯
※免除を受けたい方は免除証明書(住民福祉課で交付)や罹災証明、介護保険利用料減免認定証(住民福祉課で交付)を医療機関等の窓口に必ず提示して下さい。令和7年1月以降は、原則として、免除証明書等の提示が必要ですのでご準備ください。
※免除対象の方は、令和6年1月1日以降に医療機関等の窓口でお支払い済みの医療費等についても、申請して頂くことで還付致します。申請の際は、領収書の添付と、還付先口座のわかる通帳等の提示をお願いします。
《ご注意ください》
上記の(1)~(5)の要件に該当しない場合は、後日一部負担金について返還を求める場合があります。
令和6年1月1日から令和7年6月30日
(令和6年12月31日から令和7年6月30日まで延長されました)
令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険サービス利用料の免除期間は、令和6年12月31日から令和7年6月30日まで延長となりました。令和6年12月31日までの「介護保険利用料減免認定証」の交付を受けている方には、改めて、令和7年6月31日までの「介護保険利用料減免認定証」(A4サイズのピンク紙)を送付していますので、サービスを利用される方は介護保険サービス事業所等に提示してください。
また、介護保険サービス事業所等におかれましては、必ず「減免認定証」をご確認ください。
(注意事項)
令和7年1月1日以降、介護サービス利用料減免を希望される方は、介護サービス事業所、ケアマネージャー等に必ず「免除認定証」を提示してください。提示がないと免除できない場合がありますので、ご注意ください。
なお、令和6年10月1日以降は、上記対象者に該当する方で新たに利用料の免除を希望する方は、改めて住民福祉課に申請が必要ですので手続きを行ってください。(ただし、令和6年1月1日に穴水町に居住し、被災された方が対象です)
※ 令和6年能登半島地震で被災された方のうち、り災証明書(住家)が半壊に至らない方の介護保険サービス利用料の免除については、令和6年6月30日をもって終了となっております。
《各種申請書等》
介護保険利用者負担額免除申請書 [PDFファイル/73KB]
厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>