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対象者となる世帯
1.居住する住宅が半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊と認定された世帯
2.生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
3.生計維持者が行方不明となった世帯
4.生計維持者が業務を廃止、又は休止された世帯
5.生計維持者が失職し、現在収入がない世帯
※免除を受けたい方は罹災証明や収入がない証明、介護保険利用料減免認定証(住民福祉課で交付)を医療機関等の窓口に必ず提示して下さい。
※免除対象の方は、1月1日以降に医療機関等の窓口でお支払い済みの医療費等についても、申請して頂くことで還付致します。申請の際は、領収書の添付と、還付先口座のわかる通帳等の提示をお願いします。
《ご注意ください》
上記の(1)~(5)の要件に該当しない場合は、後日一部負担金について返還を求める場合があります。
令和6年1月1日から令和6年12月31日(9月30日から12月31日まで延長されました)
令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険サービス利用料の免除期間は、9月30日から12月31日まで延長となりました。9月30日までの「介護保険利用料減免認定証」の交付を受けている方には、改めて12月31日までの「介護保険利用料減免認定証」を送付いたしますので、サービスを利用される方は介護保険サービス事業所に提示してください。
また、介護保険サービス事業所におかれましては、認定証をご確認ください。
なお、10月1日以降、上記対象者に該当する方で新たに利用料の免除を希望する方は、住民福祉課に申請してください。
※ 令和6年能登半島地震で被災された方のうち、り災証明書(住家)が半壊に至らない方の介護保険サービス利用料の免除については、令和6年6月30日をもって終了となっております。
《各種申請書等》
介護保険利用者負担額免除申請書 [PDFファイル/73KB]
厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>