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国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の一部負担金等免除について

ページID:0103961 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により被災した方の国民健康保険及び後期高齢者医療、介護保険の一部負担金の免除を行います。

対象となる被災世帯

 対象者となる世帯
1.居住する住宅が半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊と認定された世帯
2.生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
3.生計維持者が行方不明となった世帯
4.生計維持者が業務を廃止、又は休止された世帯
5.生計維持者が失職し、現在収入がない世帯​

 ※免除を受けたい方は罹災証明や収入がない証明、介護保険利用料減免認定証(住民福祉課で交付)を医療機関等の窓口に必ず提示して下さい。

 ※免除対象の方は、1月1日以降に医療機関等の窓口でお支払い済みの医療費等についても、申請して頂くことで還付致します。申請の際は、領収書の添付と、還付先口座のわかる通帳等の提示をお願いします。​

 《ご注意ください》
  上記の(1)~(5)の要件に該当しない場合は、後日一部負担金について返還を求める場合があります。

対象期間

  令和6年1月1日から令和6年12月31日​(9月30日から12月31日まで延長されました)

 

令和6年能登半島地震による介護保険サービス利用料の免除期間の延長について

  令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険サービス利用料の免除期間は、9月30日から12月31日まで延長となりました。9月30日までの「介護保険利用料減免認定証」の交付を受けている方には、改めて12月31日までの「介護保険利用料減免認定証」を送付いたしますので、サービスを利用される方は介護保険サービス事業所に提示してください。
  また、介護保険サービス事業所におかれましては、認定証をご確認ください。

  なお、10月1日以降、上記対象者に該当する方で新たに利用料の免除を希望する方は、住民福祉課に申請してください。

  ※ 令和6年能登半島地震で被災された方のうち、り災証明書(住家)が半壊に至らない方の介護保険サービス利用料の免除については、令和6年6月30日をもって終了となっております。

《各種申請書等》

  介護保険利用料還付申請書 [PDFファイル/49KB]

  介護保険利用者負担額免除申請書 [PDFファイル/73KB]

     介護保険料減免申請書 [PDFファイル/48KB]

  介護保険料還付口座連絡票 [PDFファイル/34KB]

外部リンク等

  厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

  国リーフレット [PDFファイル/125KB]

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