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災害援護資金の貸付けについて

ページID:0103326 更新日:2024年8月6日更新 印刷ページ表示

※本制度の申し込みは終了しました。

災害援護資金の貸付金

 令和6年能登半島地震により被災された方の生活の立て直しのため、貸付を受けることができる制度です。
 貸付については、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。

 

◆受給者

 令和6年能登半島地震により、負傷又は住宅、家財に被害を受けた者

 

◆貸付限度額

世帯主の1か月以上の負傷
 (1)家財、住宅とも損害がない      150万円
 (2)家財の1/3以上の損害        250万円
 (3)住宅の半壊                270万円(350万円)
 (4)住宅の全壊                350万円
世帯主の1か月以上の負傷がなかった場合
 (1)家財の1/3以上の損害        150万円
 (2)住宅の半壊                170万円(250万円)
 (3)住宅の全壊                250万円(350万円)
 (4)住宅の全体が滅失もしくは消失  350万円
(注)被災した住宅を建て直す際にその住宅の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合は( )内の額

 

◆所得制限

 世帯人員あたりの市町村民税における前年の総所得額
 ・1人(220万円) ・2人(430万円) ・3人(620万円) 
 ・4人(730万円) ・5人(1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額)
  ただし、その世帯の住宅が滅失した場合にあっては1,270万円とする。

◆貸付利率

 年1.5%(据置期間中は無利子)
 保証人を立てる場合は無利子

 

◆据置期間

 3年(特別の場合5年)

 

◆償還期間

 10年(据置期間を含む)

 

◆申込受付期限

 令和6年9月30日

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