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能登半島地震住宅取得奨励金について

ページID:0103307 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

能登半島地震住宅取得奨励金とは

 能登半島地震を機に、居住する住宅に被害を受けた世帯の生活再建のため、穴水町が相互扶助の観点からその生活再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的として、穴水町町独自の奨励金の支給をします。

対象となる被災世帯

 以下の3つの要件を全て満たす世帯が対象となります。 

 (1)生活の本拠となる住家の罹災証明書の被害区分が半壊・中規模半壊・大規模半壊・解体世帯・長期避難世帯・全壊のいずれかの世帯。(非住家の罹災証明書は対象外)


 (2)震災時において穴水町に住民登録がされていて、穴水町地内に恒久的に住む新築(※1)または新築物件を購入する世帯。


 (3)定住促進奨励金の給付を受けておらず、町税等の滞納がない世帯。


 ※1 新築とは居間、風呂、台所、トイレが備わっており、専ら居住の用に供する部分の面積が50平方メートル以上、または取得費用が建物分だけで1,250万円以上の物件が対象です。

支給額

  1棟あたり 100万円(定額)

※ただし、上記の(1)~(3)の要件を満たし、震災時に平成17年4月2日~令和5年12月31日の世帯員がいる世帯。または、申請日時点で高校生(これに準じる者を含む。)以下の子どものいる子育て世帯の場合は追加で100万円支給​)

奨励金の支給申請

<申請期間>
 災害発生日から37月以内(令和6年1月1日~令和9年1月31日)※期間は生活再建支援金制度に準じる

<申請窓口>
 穴水町役場 1階ロビー (祝日を除く 月曜日~金曜日 9時~16時)

 ※被災者生活再建支援金の加算支援金(建築・購入)を申請し、該当している世帯については、申請不要ですので、先に生活再建支援金の加算支援金を申請して下さい。

 ※ただし、最初の申請日以降に子育て世帯となった場合(例:出産など)の追加支給分については別途申請が必要となります。その際は申請窓口にて申請して下さい。
 

その他

(1)契約書等で詳細が確認できない場合は、新たに書類の提出を求める場合があります。
(2)その他、申請対象・期限等は国の生活再建支援制度に準じて実施されます。
(3)中古物件の購入・リノベーション等は対象ならず、あくまでも新築物件のみが対象です。また町外に新築した場合も対象外です。
(4)原則世帯主が契約者になる必要がありますが、世帯主がローン契約できない等の理由がある場合は被災者生活再建支援の申請時にお尋ねください。​

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