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災害弔慰金・災害障害見舞金について

ページID:0100671 更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。

災害弔慰金

 令和6年能登半島地震により死亡された方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
(注意)ただし、兄弟姉妹は配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在せず、又、その方と生計を同じくしていた方に限ります。

支給額

 生計維持者が死亡された場合 500万円
 生計維持者以外の方が死亡された場合 250万円

※建物の倒壊など自然災害により直接死亡していない場合でも、自然災害に起因する死亡として認定されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。(災害関連死の判定は認定審査会で行います。)

災害障害見舞金

令和6年能登半島地震により重度の障害を受けた方

  1. 両目が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額

 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
 生計維持者以外の方が重度の障害を受けた場合 125万円

※障害の起因となる負傷又は疾病が自然災害によるものかの事実関係が明らかでない場合には、関係機関からの情報等により十分調査確認のうえ、判定することとしています。

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