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罹災証明の申請・交付について

ページID:0100664 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

お知らせ

罹災証明書の申請受付期間を令和6年9月30日(月)までといたしますので、まだ交付を受けていない方はお早めにご申請くださいますようお願いいたします。

なお、やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。

※穴水町罹災証明書等交付要綱では、罹災証明書の申請期限は「災害の発生した日から起算して3月以内」、再調査申請は「当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内」と規定されていますが、この度の甚大な地震への対応のため延長されております。

町内全ての地区で申請が可能です。

町内全域の木造住家の「被害認定調査」は終了しており、罹災証明書の申請、発行が可能です。
なお、住家の罹災証明書については申請時に即時発行できます。
住家とは、災害発生時において現実に住居のために使用している建物のことです。

非住家(納屋、土蔵、事務所、店舗、倉庫など)の罹災証明書について

非住家(納屋、土蔵、事務所、店舗、倉庫など)については、申請に基づき調査を行います。
必要な方は、お早めに申請をお願いします。

法人についても申請に基づき調査を行いますので、申請をお願いいたします。

調査の結果につきましては、申請を行った日から、調査の実施及び審査を経て、概ね2週間後に罹災証明書の発行が可能となります。

申請窓口

穴水町役場 税務課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(月曜日~金曜日)
※土曜日・日曜日・祝日は除く

必要なもの

本人確認書類(顔写真のあるもの:運転免許証・マイナンバーカードなど)
※代理人による申請の場合は、委任者の確認書類も必要となります。


※応援職員の縮小に伴い、窓口での受付や発行、調査に時間がかかることが想定されます。
 ご迷惑をおかけいたしますがご理解、ご協力をお願いいたします。


※罹災証明書とは
 町が「被害認定調査」を行い、被害の程度を証明するものです。
 罹災証明は被災者生活再建支援金の申請や応急仮設住宅の入居※、住宅の応急修理に関する支援や各種保険の申告等に必要となります。
 ※罹災証明書が無くても応急仮設住宅に入居できます。詳しくは 「住宅に被害を受けた方へ」 をご確認ください。

※被害認定調査とは
 地震等の自然災害により住家等の被害の程度の調査です。調査内容は内閣府が定める判断基準に従い、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定されます。


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