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被災家屋等の解体・撤去について(自費解体)
自費解体の費用償還制度
公費解体の実施決定前に被災された方が自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還する制度です。
(令和6年10月31日までに自費解体の契約が完了し、令和7年1月31日までに工事完了となるものに限る)※やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。
ただし、かかった費用全額が償還されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
対象物
(1)個人の家屋
- 罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋とその基礎
- 家屋に付属する浄化槽・便槽など ※住宅と併せて解体する場合のみ対象
(2)中小企業・公益法人等の事業用建物など
- 罹災証明書で「半壊」以上かつ生活環境保全上解体・撤去が必要と認める事業所等とその基礎
- 事務所などに付属する浄化槽・便槽など ※事務所等と併せて解体する場合のみ対象
注意
リフォームに伴う解体や「屋根のみ」「外壁のみ」など、建物の一部を解体する場合は対象外です。また、地下室・地下貯蔵庫などの地下埋設物単体での解体・撤去は対象外です。
住宅応急修理制度とは併用できません。
申請書類
必要な書類等 | 備考 |
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申請書(様式第1号) | |
申請者の実印 (法人の場合は代表印) |
既に申請書及び委任状に押印されていれば持ち込みは不要 |
印鑑登録証明書 (法人の場合は印鑑証明書) |
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身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等 |
り災証明書 | |
工事写真 | 着手前、解体中、完了写真 |
解体した建物が特定できるもの | ・登記されている場合は不要 (未登記の場合は、固定資産課税明細書等の建物の構造・面積が分かる書類の提出が必要) ※解体した建物の実面積が登記情報や固定資産情報の面積と異なる場合は、実面積が分かる資料(測量図及びその寸法が確認できる写真)が必要 |
見積書(内訳書) | 工事の内訳が分かる資料 |
契約書 | 見積書(内訳書)、領収書と金額が一致していること |
領収書 | 見積書(内訳書)、契約書と金額が一致していること |
マニフェスト伝票 | 解体廃棄物を処分した伝票 |
必要な書類等 | 備考 |
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委任状 | |
代理人の認印 | 既に申請書及び委任状に押印されていれば持ち込みは不要 |
※個別の状況により必要書類を追加していただく場合があります。
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注)数量・金額はあくまで仮の数値です。
提出先
穴水町役場1階 環境安全課
費用償還及び申請書等様式