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町税等の還付手続・還付金受取口座について

ページID:0108515 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示

 

町税等の還付手続き・還付金受取口座について

【注意事項】

 町税等の還付でATMでの操作をお願いすることは絶対にありません。ご注意ください。 

 申告や更正、減免等により納めすぎとなった町税等(加納金)や、重複して納付した町税等(誤納金)を納税者等にお返しする手続きを「還付」といいます。

 税務課では、住民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税などの町税のほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の収納事務を取り扱っており、これらの町税等に過誤納金が発生した際は、法令に基づき過誤納金を未納の町税等に充当し、充当してもなお過誤納金がある場合、その金額を税務課から還付しております。 

町税等の還付手続き

 町税等の還付につきましては、すでにご連絡いただいている還付金受取口座への振り込み(※注1)のほか、振込先(金融機関口座)の確認が必要な方に対して、税務課より「還付通知書」を送付します。その際同封の「還付請求書」または、「還付金振込先口座確認書」を返信または持参(※注2)していただくことにより指定の金融機関口座へ振り込みを行います。

 また、還付時(※注3)には、還付金の金額や振込期日、振込先等を記載した「還付通知書」を発送いたしますのでご確認ください。

 

 ※注1 過去5年遡って町税等の還付がない場合、改めて振込先口座の確認にかかる通知を送付いたします。

 ※注2 町税等の還付には期限があります。早めに返信いただきますようお願いいたします。

 ※注3 振込先(金融機関口座)を確認してから還付金を振り込むまでに5~6週間程度かかりますのでご了承ください。

公金受取口座への還付金の振り込み

 穴水町では、還付金の受取先として「公金受取口座」を利用(※注4)することができます。町税等を納めた方の利用希望の意思表示や利用確認ができた場合に限り公金受取口座を確認し、その口座に還付金を振り込みます。

 ※注4 事前に登録が必要です。 

公金受取口座とは

​ 公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座を1人1口座、給付金等の受取口座としてマイナポータル等を通じて国(デジタル庁)に登録していただく制度です。登録された口座情報は給付金等の支給を行う行政機関等に提供することができ、その登録された口座情報を利用して給付金等を受け取ることができます。町税等の還付金についても、法令で公金受取口座を利用することができます。

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