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建設工事および建設工事に係る業務委託の最低制限価格の算定方法の改正について

ページID:0108424 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示

建設工事及び建設工事に係る業務委託の最低制限価格の算定方法の改正について

建設工事に係る最低制限価格の算定方法の改正について

最低制限価格の算定方法を次のとおり改める

  1. 予定価格の算出の基礎となった次に掲げるア〜エの合計額(スクラップ処分益が計上されている場合はア~エの合計額からスクラップ処分益を控除した額)に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
     ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
     イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
     ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
     エ 一般管理費の額に10分の6.8(改正前5.5)を乗じて得た額
     但し、建築・設備工事については、直接工事費のうち、経費計上分(10%相当)は現場管理費とみなす。
  1. (1)により算出した額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

実施時期

  1. 一般競争入札
    令和4年4月1日以降に入札公告を行う工事から実施
  1. 指名競争入札
    令和4年4月1日以降に指名競争入札執行通知を行う工事から実施

建設工事に係る業務委託の最低制限価格の算定方法の改正について

最低制限価格の算定方法を次のとおり改める

  1. 予定価格の算出の基礎となった次に掲げる(1)〜(5)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
     (1)建設コンサルタント業務(水道施設及び下水道施設含む)
     直接人件費と直接経費とその他原価に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費に10分の4.8を乗じて得た額
     ※(直接人件費)+(直接経費)+(その他原価×0.9)+(一般管理費×0.48
     (2)建築(設備)設計業務
     直接人件費と特別経費と技術料等経費に10分の6を乗じて得た額及び諸経費に10分の6を乗じて得た額
     ※(直接人件費)+(特別経費)+(技術料等経費×0.6)+(諸経費×0.6)
     (3)補償コンサルタント業務
     直接人件費と直接経費とその他原価に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費に10分の4.5を乗じて得た額
     ※(直接人件費)+(直接経費)+(その他原価×0.9)+(一般管理費×0.45
     (4)測量業務
     直接測量費と測量調査費及び諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
     ※(直接測量費)+(測量調査費)+(諸経費×0.48
     (5)地質調査業務
     直接調査費と間接調査費に10分の9を乗じて得た額、解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額及び諸経費に10分の4.8を乗じて得た額(改正前:10分の4.5)
     ※(直接調査費)+(間接調査費×0.9)+(解析等調査業務費×0.8)+(諸経費×0.48
  1. 算出額が、予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じた額とする。
    ただし、地質調査業務にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

実施時期

平成31年4月1日以降に指名競争入札執行通知を行う業務委託から実施

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