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新労務単価の適用について

ページID:0108423 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示

新労務単価の適用について

穴水町が発注する工事及び委託業務においては、令和7年3月1日より新労務単価を適用しています。
それに伴い、以下のとおり取り扱うこととします。

インフレスライド条項の適用

 令和7年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和7年3月1日において工期の始期が到来しているものについては、別添「賃金等の変動に対する穴水町建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について」に定める適用対象工事については、当該スライド条項を適用します。

 (別添1)_賃金等の変動に対する穴水町建設工事標準請負契約約款第25条第6項の運用について [Wordファイル/44KB]

新労務単価等の運用に係る特例措置

 令和7年3月1日以降に契約を締結する工事又は委託業務のうち、従前の労務単価又は技術者単価を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。

 (別添2)_新労務単価等の運用に係る特例措置について [Wordファイル/30KB]

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