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ハンセン病元患者家族に対する補償制度について
ハンセン病元患者家族に対する補償制度について
〇令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
〇この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給されます。補償金額は180万円または130万円(一部同居等の要件あり)です。
秘密は守られますので、まずは、厚生労働省補償金担当窓口(03-3595-2262)まで、お電話でご相談ください。
〇請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。
補償金制度に関する詳細や申請様式は次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
〇この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給されます。補償金額は180万円または130万円(一部同居等の要件あり)です。
秘密は守られますので、まずは、厚生労働省補償金担当窓口(03-3595-2262)まで、お電話でご相談ください。
〇請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。
補償金制度に関する詳細や申請様式は次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省 ハンセン病に関する情報ページ<外部リンク>
補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。
【厚生労働省 補償金担当窓口】
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く
宛 先 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-1
厚生労働省健康局保証金担当 宛
メール hoshokin@mhlw.go.jp
【厚生労働省 補償金担当窓口】
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く
宛 先 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-1
厚生労働省健康局保証金担当 宛
メール hoshokin@mhlw.go.jp







