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登記事項証明書の添付省略の運用開始について

ページID:0107450 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

土地および法人に係る登記事項証明書の添付の省略について

農業委員会事務局で受付する各種手続きの添付書類のうち、土地および法人に係る登記事項証明書の添付を省略できるようになります。
デジタル庁と法務局が共同で推進する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、農業委員会事務局が登記情報を確認することにより添付を省略することができます。

その際、1筆ごとの登記情報の確認を行うため、確認に時間がかかる場合があります。申請の受理までに時間がかかることをご理解ください。

​​また、申請書等に記載した内容と登記内容が異なる場合は受付できない場合があります。
必ず登記内容をご確認のうえ、申請書等を作成してください。

なお、登記事項証明書の添付をせずに申請が可能となりましたが、これまで通り申請者(届出者)が取得した全部事項証明書の添付を妨げるものではありません。

受付開始日

令和8年3月2日(月曜日)からの受付

対象となる申請及び届出

  • 農地法第3条の規定による許可申請
  • 農地法第4条の規定による許可申請
  • 農地法第5条の規定による許可申請
  • 農地法第43条第1項に関する届出
  • その他、非農地証明願等の穴水町農業委員会が登記事項証明書の添付を求めていた手続き

添付省略が可能となる書類

  • 申請対象農地の「土地の登記事項証明書(全部事項証明書)」
  • 申請者が法人の場合の「法人登記簿謄本」

注意事項

  • 申請書又は届出書に記載の住所等が全部事項証明書と一致していることをご確認ください。一致していない場合、受付できない場合があります。
  • 登記手続き中は連携システムで確認ができません。

 


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