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成年後見制度について

ページID:0107107 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

成年後見制度について

【概要】

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な人たちは、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳処方などの被害にあう恐れがあったりします。このような判断能力の不十分な人たちを保護し支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

【法定後見制度】

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な人が利用する制度です。判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」に区分されます。

【任意後見制度】

判断能力が十分にあるうちに、支援者(任意後見受任者)や支援内容を本人が決めておく制度です。本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。

【申立てができる人】

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要がありますが、申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族などです。本人に申立てをする能力がなく、また身寄りがないなどの理由で代わりに申立てをする人がいない場合には、町長による申立ての制度があります。

【成年後見制度利用支援】

本人に申立てをする能力がなく、また身寄りがないなどの理由で代わりに申立てをする人がいない場合には、町長による申立てを行います。また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。

穴水町成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/146KB]

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