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建物解体跡地における防草対策に対する支援について

損壊家屋等解体撤去跡地防草対策支援事業
趣旨
令和6年能登半島地震(以下「震災」という)により被災し、建物の解体を行った跡地において防草対策を行った方に対し、支援金を交付することにより、被災者の経済的負担の軽減を図るとともに、環境美化を推進することを目的とします。
交付対象者
震災により被災し、町が公費により解体した建物の跡地、又は町の認定を受けて償還金の交付を受けた自費解体による建物の跡地(以下「被災建物跡地」という)の、登記上の所有権を有する者。
交付対象経費
町が公費解体完了を確認した日以降に、被災建物跡地において行われた防草対策(被災建物跡地において行う防草シートの敷設その他の雑草繁茂防止措置をいう。ただし資材の購入のみで施工を伴わないものを除く。)に要した費用。
支援金の額
交付対象経費の全額。ただし3万円を上限とする。また、支援金の申請は1回を限度とする。
支援金申請のための提出書類
- 様式第1号(損壊家屋等解体撤去跡地防草対策支援金交付申請書兼請求書)
- 公費解体の完了通知書又は自費解体(費用償還)の交付決定通知書の写し
- 施工前及び施工後の状況が分かる写真
(※既に防草対策の施工が完了しており施工前の写真を用意できない場合は、施工後の写真のみでも申請可能) - 交付対象経費の支払いが確認できる書類(領収書等)の写し
(※領収書等がない場合は、施工後の写真と土地課税台帳等で確認した施工面積をもとに経費を算定します。また、施工面積が60平方メートル以上の場合の支援金は、一律3万円とします。) - 支援金の振込先が確認できる書類等(申請者本人名義の口座情報が分かる通帳等)の写し







