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穴水町住まい再建支援制度について

ページID:0106809 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

穴水町住まい再建支援制度

 令和6年能登半島地震により、被害を受けた住まいを穴水町内で再建(建設・購入・修繕)される世帯に対して、被災された方々の負担を軽減し、住み慣れた穴水町で今後も生活できるよう再建費用の一部を支援します。
 令和6年1月1日にさかのぼって、適用いたしますので、既に再建が完了されている場合でも、要件を満たせば申請が可能です。

制度の概要 [PDFファイル/171KB]

よくある質問 [PDFファイル/223KB]

 

1.対象者

 

次の全てに該当する場合に対象となります。

 ・罹災証明書(住家)の被害区分が半壊以上の世帯

 ・町内で住宅を再建(建設・購入・修繕)する世帯

※建設・購入・修繕のいずれにおいても申請日時点で再建を完了している必要があります。

ただし、次の場合は対象とはなりません。

 ・申請者が法人又は団体であるとき

 ・交付申請までに被災世帯の全員が死亡した場合

 ・被災世帯の世帯員が穴水町における税を滞納している場合

 ・2親等以内の親族から住宅を購入したとき

2.支援金の額

再建方法ごとの支援金額一覧
再 建 方 法 再 建 費 用

支 援 額(再建費用×10%)

建設・購入 500万円以上 上限200万円
修繕 300万円以上 上限100万円

◎住宅の購入は中古住宅の購入も含まれます。

◎建設・購入・修繕いずれの再建方法においても次の場合は対象経費を按分又は再建費用から控除します。

 ・店舗等の用途を兼ねる住宅である場合(住宅の用に供する部分の床面積で按分します)

 ・対象世帯員以外の者(一部損壊・準半壊の世帯や町外在住者など)と共同で再建を行う場合(登記事項証明書に記載された持分により按分します)

 ・穴水町耐震改修工事費等補助金と併せて再建する場合(再建費用から支給された補助金の額を控除します)

3.申請について

申請受付開始日:令和7年10月1日から

申請期限:令和10年3月31日まで(令和6年1月1日遡及適用)

4.申請に必要な書類

共通 1 交付申請兼実績報告書(様式第1号)[PDFファイル/92KB]、 [Wordファイル/23KB] ※両面
2 ※委任状(様式第1号関連)[PDFファイル/54KB] ※代理人が手続きを行う場合(同世帯の者)
3 罹災証明書の写し ※穴水町にて発行したもの
4 契約書の写し又は見積書の写し  
5 領収書の写し  
6 再建先における世帯全員の住民票  

建設

・購入

7 建物の登記簿謄本又は登記事項証明書  
修繕 8 住宅の修繕前及び修繕後の写真(添付用紙 [PDFファイル/33KB]

※修繕前の写真が無い場合は別途ご相談ください

その他 9 申請者、売主の戸籍謄本 ※購入で売主が個人の場合
10 該当土地・家屋の固定資産税評価証明書 ※購入において、住宅のみの購入額が分からない場合
請求 11 穴水町住まい再建支援金交付請求書(様式第4号)[PDFファイル/53KB]、 [Wordファイル/20KB] ※要押印
12 預金通帳の写し ※キャッシュカードの写しでも可

※上記以外に必要な書類があれば別途提出いただきます。

5.申請窓口及び問い合わせ先

申請窓口:役場1F ロビー 被災者生活再建支援金申請窓口

受付時間:月~金曜日(祝・年末年始除く) 午前9時~午後4時まで

問い合わせ先:復興推進課(Tel:0768-52-0934)

 

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