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定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0106732 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

 

 

定額減税補足給付金(不足額給付)について

制度概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付 ※注1)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

※注1…令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。

▶定額減税については、令和6年度個人住民税の定額減税についてをご覧ください。

給付対象者・給付額

令和7年1月1日時点で穴水町に住民登録があり、次の「不足額給付【1】」または「不足額給付【2】」に該当する方が対象です。

※納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外

※必要な手続きが完了する前に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。

※基準日(令和7年7月31日)の時点で穴水町が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。

不足額給付【1】

支給対象者

令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

給付額

令和7年7月31日時点における情報に基づき算出した調整給付所要額(A)が令和6年度に実施した定額減税調整給付額(B)を上回った額(1万円単位)。
調整給付所要額(A)が定額減税調整給付額(B) を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

不足額給付【2】

支給対象者

以下のすべての要件を満たす方
・税制度上「扶養親族」の対象外(※注2)
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円
・町が令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯向け給付(7万円、10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

※注2…「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方

給付額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

給付金の受給手続き

不足額給付【1】
令和7年1月1日時点で穴水町の住民登録があり、当初調整給付金を口座振込で受け取った方

手続きは不要です。10月下旬以降に順次、穴水町から給付内容や確認事項が書かれた「支給のお知らせ」を郵送します。
届いた際に、以下の確認事項をご確認ください。

・記載された振込先口座情報に誤りがないか
・調整給付金の支給額及び算出式の各数値について重大な相違がないか

支給額の変更、振込先口座の変更または辞退を希望する方は、令和7年11月12日(水曜日)までに下記コールセンターまでご連絡ください。

令和7年1月1日時点で穴水町に住民登録があり、当初調整給付金の対象外だった方

対象者には、穴水町から給付内容や確認事項が書かれた支給要件確認書を郵送します。
内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類(口座番号がわかるもの等)を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。

返送期限:令和71128日(金曜日)消印有効

令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に他の市区町村から穴水町へ転入した方

原則申請が必要となります。
(ただし、穴水町で把握が可能な方には確認書を送付します。)
申請書様式(転入者用) [PDFファイル/809KB]

不足額給付【2】

原則申請が必要となります。
(ただし、穴水町で把握が可能なか方には確認書を送付します。)
申請様式(専従者又は48万円超の方) [PDFファイル/1003KB]

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることや、「定額減税補足給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。

自宅や職場などに国や都道府県・市区町村などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

穴水町不足額給付金コールセンター Tel:0120-00-2590

 受付時間 : 8時30分-20時00分(土曜日・日曜日・祝日含む)

 受付期間 : 令和7年12月28日(日曜日)まで

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