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「あなみず福幸商品券」について
「あなみず福幸商品券」について
令和6年能登半島地震で被災された町民の皆様の経済的負担の軽減と復興応援を目的に「あなみず福幸商品券」を発行します。
商品券(表裏)


対象店舗ポスター

配布方法
6月上旬より順次、世帯主あてに同居する家族分をまとめて送付しております。
お受け取りにご協力をお願いします。
お受け取りにご協力をお願いします。
対象者
令和7年4月1日時点で穴水町の住民基本台帳に記録されている方
商品券の内容
1人 1冊: 5,000円 (500円券×10枚)
※1 令和8年4月1日時点において18歳以下の方は、1人につき2冊追加でお渡しします。
※2 令和7年4月1日時点において、みなし仮設住宅、または町内の応急仮設住宅に入居、または入居が確定している世帯については、1世帯につき2冊追加でお渡しします。
※1 令和8年4月1日時点において18歳以下の方は、1人につき2冊追加でお渡しします。
※2 令和7年4月1日時点において、みなし仮設住宅、または町内の応急仮設住宅に入居、または入居が確定している世帯については、1世帯につき2冊追加でお渡しします。
使用期間
令和7年6月20日(金曜日)~令和7年9月21日(日曜日)まで
※使用期限を過ぎた場合は無効となります。払戻もできません。
※使用期限を過ぎた場合は無効となります。払戻もできません。
取扱い店
使用について
・ 取扱い店にて、会計時に商品券をお渡しください。
・ お釣りはでません。
・ お釣りはでません。
商品券が利用できない商品・サービス等
・ 不動産又は金融商品
・ 商品券・プリペイドカード等、換金性が高いもの
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第1号から第3号を除く)に規定する役務
・ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製品たばこの購入
・ 現金(電子マネーも含む)との換金、金融機関への預け入れ
・ 特定の宗教、政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
・ 商品券の交換や売買
・ その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの
ご使用の前に、商品券の裏面をご確認ください。
・ 商品券・プリペイドカード等、換金性が高いもの
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第1号から第3号を除く)に規定する役務
・ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製品たばこの購入
・ 現金(電子マネーも含む)との換金、金融機関への預け入れ
・ 特定の宗教、政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
・ 商品券の交換や売買
・ その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの
ご使用の前に、商品券の裏面をご確認ください。
商品券を受け取れなかった方へ
「あなみず福幸商品券」につきまして、令和7年6月1日より、順次郵送を開始します。
不在等で配達員から直接商品券を受け取れなかった方につきましては、ご自宅に不在票が投函されておりますので、不在票に記載の郵便局にて、お受け取りください。
不在等で配達員から直接商品券を受け取れなかった方につきましては、ご自宅に不在票が投函されておりますので、不在票に記載の郵便局にて、お受け取りください。
あなみず福幸商品券における添書の内容の訂正とお詫び
令和7年6月1日より、町民のみなさまに向けて郵送を開始している「あなみず福幸商品券」につきまして、同封した添書の内容に誤りがありました。
町民の皆様にお詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。
町民の皆様にお詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。
訂正内容
(1)誤:世帯 → 正:冊
(2)誤:5月1日 → 正:4月1日
(3)誤:5月1日 → 正:4月1日
(2)誤:5月1日 → 正:4月1日
(3)誤:5月1日 → 正:4月1日