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戸籍に振り仮名が記載されます

ページID:0106044 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

戸籍に振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次送付予定)
 住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。本町では令和7年6月17日から順次送付を予定しています。

 本町では令和7年6月17日から順次送付を予定しています。

氏や名の振り仮名の届出​

 令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

  • 通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
  • 通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)

届出の方法について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

<届出が出来る方>
​• 氏の振り仮名の届出の届出人について
 ​原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
• 名の振り仮名の届出の届出人について
 ​既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
​ ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法について

 氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
 ​※その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。

届出の様式について

 市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。

  1. 氏のふりがな届書 氏のふりがな届出書 [PDFファイル/755KB]
  2. 名のふりがな届書 名のふりがな届出書 [PDFファイル/748KB]

法務省サイトリンク先
https://www.moji.go.jp/Minji/furigana/flow.html<外部リンク>

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