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介護サービス事業者の方へ

ページID:0106001 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示

1.過誤申立について

  事業者は、既に支払いが確定した請求情報に対して、内容に誤りが判明した場合に、
 穴水町に介護給付費過誤申立書(兼依頼書)を提出し、請求明細書単位で給付実績の
 取り下げ処理を行い、修正後の再請求を行ってください。

​ 介護給付費過誤申立書(兼依頼書) [Excelファイル/46KB]

2.協力医療機関に関する届出について

 令和6年度診療報酬改定により、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する
観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時における対応を確認し、協力
医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務
付けられました。

提出を必要とするサービス事業所

・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域密着型特定施設入居者生活介護

提出物

《届出にあたっての留意事項》
1.各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。
2.認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護については、
 「施設基準(※1)第3号の規定を満たす協力病院」の欄の記載は不要です。
3.協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに
  届出を行ってください。
4.協力医療機関連携加算を算定する場合は、本届出を提出する必要があります。

 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/54KB]

​​​提出期限

毎年度3月末まで(1年に1回の提出が必要です。)

3.指定申請等における電子申請届出システムについて

厚生労働省において、介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定申請等が可能な「電子申請・届出システム」が運用されています。
本町においても、同システムの運用を令和8年4月1日から開始いたします。詳細については以下のリンクをご確認ください。

​​介護事業所の指定申請等における電子申請届出システム

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