ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

ページID:0105775 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合、その取得または改良された償却資産(代替償却資産)に係る固定資産税の課税標準額を、取得または改良した翌年から4年度分に限り2分の1とする特例措置があります。

対象者について

(1) 被災償却資産の所有者
(2) 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
(3) 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(4) 被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
※被災償却資産の所有者とは令和6年1月1日時点の所有者をいいます​

被災償却資産の要件について

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産で、除却または売却等の処分がなされていること​

代替償却資産の要件

令和6年1月1日~令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)を満たすもの
(1) 被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産
※被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一である償却資産
(2) 被災償却資産を復旧または補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

​​特例の内容について

代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。
共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。

問合せ先

 申請や相談については下記問い合わせ先までご連絡ください。


現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について