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被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について
令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合、その取得または改良された償却資産(代替償却資産)に係る固定資産税の課税標準額を、取得または改良した翌年から4年度分に限り2分の1とする特例措置が設けられています。
対象者
(1) 被災償却資産の所有者
(2) 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
(3) 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(4) 被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人
※被災償却資産の所有者とは令和6年1月1日時点の所有者をいいます
被災償却資産の要件
・令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること
・除却または売却等の処分がなされていること
代替償却資産の要件
令和6年1月1日~令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)を満たすもの
(1) 被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産
※原則として被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一である償却資産
(2) 被災償却資産を復旧または補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
特例の内容
代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。
共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。
提出書類
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〇被災代替償却資産が所在したことを証する書類 ・被災償却資産が所在した市町村が発行する令和6年度償却資産種類別明細書等) ※被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要(納品書等) |
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〇被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類 ・被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等 |
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〇対象者によって必要な書類 ・被災償却資産の所有者の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合 → 売買契約書、納品書等 ・個人の場合 → 売買契約書等 ・相続人の場合 → 戸籍謄本、遺産分割協議書等 ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を継承させたときにおける分割承継法人の場合 → 法人登記簿謄本 |
※3~5の添付書類は写し(コピー)可
提出期限
提出期限は代替償却資産を取得または改良した日の属する年の翌年の1月31日までです。







