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被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例について

ページID:0105774 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合、代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分に限り、固定資産税・都市計画税を2分の1に減額する特例措置があります。

 

対象者について

(1) 被災家屋の所有者(共有名義の場合は共有者を含む)
(2) (1)の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(3) 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4) 被災家屋の所有者が法人の場合、合併法人または分割承継相続人
※被災家屋の所有者とは令和6年1月1日時点の所有者をいいます。​​

被災家屋の要件について

以下の(1)及び(2)を満たすもの。
(1) 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋で、罹災証明書の被害程度が半壊以上の家屋
(2) 解体または売却等の処分が行われた家屋

 

​代替家屋の要件について

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を満たすもの
(1) 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)
(2) 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋
(3) 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋
※「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築することをいい、修理は含みません。

 

特例の内容について

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
※共有名義の場合、持分の割合に応じて面積按分により算定します。

 

問合せ先

 申請や相談については下記問い合わせ先までご連絡ください。


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