ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例について

ページID:0105773 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 住宅用地の特例を受けている土地で、令和6年能登半島地震により住宅が減失または損壊し、その敷地が住宅用地として使用不能になった場合、被災後2年度分については、住宅用地の特例を継続して適用する特例措置があります。

住宅用地の特例の内容

住宅用地の特例の内容
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200平方メートル以下) 課税標準額を1/6とする 課税標準額を1/3とする
一般住宅用地(200平方メートル超) 課税標準額を1/3とする

課税標準額を2/3とする

対象者について

(1) 令和5年度の被災住宅用地の所有者
(2) 令和5年1月2日から被災までの間に被災住宅用地を取得した方
(3) (1)または(2)の所有者からその被災住宅用地を相続した方
(4) (1)または(2)の所有者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
(5) (1)または(2)の所有者が法人の場合、その法人との合併または分割によりその被災住宅用地を取得した法人

特例の要件について

(1) 令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地
(2) 滅失または損壊した住宅の罹災証明書の被害程度が半壊以上
(3) 令和6年ないし令和7年1月1日現在で住宅用地以外の用途に使用されていない土地
(4) やむを得ない理由により住宅用地として使用することができない土地であること
(例)
・ がれき等の処理に時間がかかり、物理的に使用できない
・ 経済的事情により、住宅再建まで時間が必要である
・ 権利関係の調整に時間がかかる

​特例の適用期間について

 令和6年度から令和7年度

注意事項

 住宅用地以外の用途(駐車場等)として使用する場合や、事業所用地として使用する場合等は特例の対象から外れ、その後更地に戻しても再度特例を適用することは出来ません。

問合せ先

 申請や相談については下記問い合わせ先までご連絡ください。


現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例について